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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

最終更新日:2022年9月15日
健康福祉局 高齢者支援部 介護保険課TEL:096-328-2347096-328-2347 FAX:096-327-0855 メール kaigohoken@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

制度の概要

 介護保険の福祉用具貸与では、要支援1、要支援2、要介護1(以下、『軽度者』という。)の状態像からみて利用が想定しにくい以下の種目については、保険給付対象外となります。
 しかし、軽度者であっても福祉用具が必要な状態である事例が存在するため、一定の要件を満たす場合には、例外的に保険給付の対象となります。


【軽度者において保険給付の対象外となる種目】

・    車いすおよび車いす付属品

・    特殊寝台および特殊寝台付属品

・    床ずれ防止用具および体位変換器

・    認知症老人徘徊感知機器

・    移動用リフト(つり具以外)

・  自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く) 


(※)自動排泄処理装置は、要介護2・要介護3の者も保険給付の対象外となります。

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本市の取り扱いについて

  •  下記資料に、例外給付の対象となる要件や必要な手続き等について、本市の取り扱いを記載しております。軽度者の方へ福祉用具貸与を検討される場合は、必ず事前にご確認ください。
  • PDF 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について 新しいウィンドウで(PDF:417.7キロバイト)

 区役所福祉課への申請が必要な場合は、こちらの申請書をご使用ください。

例外給付についてのQ&A

 下記資料に、福祉用具の例外給付についてよくある質問と本市の回答をまとめております。


  •                            問合せ先:中央区福祉課 096-328-2311
  •                                 東 区福祉課 096-367-9127
  •                                 西 区福祉課 096-329-5403
  •                                 南 区福祉課 096-357-4129
  •                                 北 区福祉課 096-272-1118

このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 高齢者支援部 介護保険課
電話:096-328-2347096-328-2347
ファックス:096-327-0855
メール kaigohoken@city.kumamoto.lg.jp 
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