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サービス提供体制強化加算について

最終更新日:2015年6月12日
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サービス提供体制強化加算の確認について

 サービス提供体制強化加算を算定する場合の職員の割合は常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く11ヶ月)の平均割合が所定の割合を満たすことが必要です。
 このため、現在既に本加算を算定している事業所であっても、平成27年4月以降も継続して算定するためには、前年度の職員の割合が要件を満たしているかを確認する必要があります。
 確認後、要件を欠く場合は、速やかに体制届の提出をお願いします。 (要件を満たす場合は、体制届の提出は必要はありません。)
 なお、前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、届出日の属する月の前3月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることになります(事業開始・再開後、4月目以降から算定可能)。


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