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中高層建築物を建築される方へ

最終更新日:2021年4月1日
都市建設局 都市政策部 建築指導課TEL:096-328-2513096-328-2513 メール kenchikushidou@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

中高層建築物を建築する方へ

 建築物は、建築関係法令の範囲内であれば建築主の創意工夫の下に自由に計画し、建築することができます。

しかしながら、建築物によっては、日照の阻害やプライバシーの問題、更には工事中の騒音・振動等、近隣に対し少なからず影響を及ぼすことが考えられ、建築主と近隣住民との間に紛争が生じることがあります。

そこで、熊本市では、建築紛争の予防と調整を図るため、「熊本市中高層建築物の建築に関する指導要綱」により、中高層建築物を建てる建築主に「一定の範囲内に居住する方々への建築計画の周知(説明)」及び「その経過等の届出」をお願いしています。 

 

Q 要綱に該当する中高層建築物とは?

A 熊本市中高層建築物の建築に関する指導要綱に該当する中高層建築物とは、

1.第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域内の建築物で軒の高さが7メートルを超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの。

2.第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は用途の指定のない地域内の建築物で高さが12メートルを超えるもの。

3.共同住宅、下宿又は寄宿舎の用途に供する建築物で、次のいずれかに該当するもの。

ア 地階を除く階数が5(商業地域は7)以上、かつ、15戸以上のもの。

イ 地階を除く階数が3以上、かつ、1住戸又は1住室当たりの床面積が30平方メートル程度(20平方メートルを超え40平方メートル以下)で10戸以上のもの。

 

Q 一定の範囲内とはどのような範囲をいうのか?

A 近隣住民に対する説明は、中高層建築物の敷地に隣接(道路がある場合はその反対側は隣接とみなす。)及び当該敷地の北側部分(南北の境は建築物の南端を起点とした真北方向の東西の軸)にあっては、敷地境界線から当該建築物の高さのおおむね1.5倍に相当する距離の範囲の土地又は建築物の所有者(管理者)及び居住者並びに当該区域の自治会長等に対して行うものとします。

 

Q 近隣住民への建築計画の周知はいつ行われるのか?

A 建築確認申請前に、計画地に概要を記載した標識(看板)を設置し、その後近隣住民への説明を行い市へ報告するよう求めています。   

 

 

 

【平成29年4月より中高層の要綱が変わりました】

 平成29年4月以降に中高層指導要綱に基づく届出を提出される建築主及び設計者さんは近隣への説明を行う前に建築計画の概要を記載した標識(看板)の設置をお願いします。詳しくは建築指導課 計画班までお問い合わせください。

 施  行:平成29年4月1日

 設置期間:近隣住民へ事前説明を行う14日前までに設置して、建築基準法第89条第1項に基づく

      工事看板の設置を行うまで。

 標識様式:熊本市中高層建築物の建築に関する指導要綱実施要領の様式1号に定めるが、

      同様の記載があればこの限りではない。

 

 

 

 

●設計者等の皆様へ

  「近隣住民への建築計画の周知(説明)の範囲」及び「その経過等の記載内容」について、注意事項をまとめておりますので、ご参照ください。 

 

中高層建築物に伴う建築紛争について
  建築紛争について、知っておきたい基本的な事柄をまとめておりますので、ご参照ください。 

 


 


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