セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症)
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っていますが、このたびの新型コロナウイルス感染症により、熊本県はセーフティネット保証4号における指定地域に指定されています。セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
申請会場の変更について(令和2年(2020年)10月1日(木)より)・令和2年(2020年)10月1日(木)より、受付会場を変更します。申請を希望される方は下記の会場へお願いします。 受付場所:熊本市役所本庁舎 14階ロビー 指定期間(2月22日更新)現在の指定期間は令和3年6月1日までです。(中小企業庁HP 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します (外部リンク)) ※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。 ※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが 指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。 ※認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが 必要です。 認定要件1 熊本市において1年以上継続して事業を行っていること。 2 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、直近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。 <対象となる方> (1)業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者の方 (2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方 ※創業者等認定基準の緩和要件で申請される場合は、緩和要件⑴~⑶様式をご利用ください。 【売上減少要件の緩和】(中小企業庁HP 令和2年12月8日政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します (外部リンク) GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者のセーフティネット保証(4号・5号)及び危機関連保証認定について、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較で申請することが可能となりました。 <対象となる方> (1)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動抑制の影響を受ける事業者の方 (2)GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者の方 ※売上減少緩和要件で申請される場合は、各種認定申請書の「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の売上高等平均」として、「前年1か月間の売 上高等」を「前年6か月間の売上高等平均」として記入してください。 また、認定申請書中段の ☐ 本申請において「1か月間の売上高等」を「6か月間の売上高等平均」に読み替えて申請します。 |
のチェックボックスに✓を入れて申請してください。 必要書類 4号の認定申請チェックリスト (ワード:36キロバイト)
1 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(4号) (ワード:18.7キロバイト) 2 熊本市で事業を行っていることがわかる書類(法人の場合:履歴事項証明書、個人の場合:確定申告書の写しなど)
3 月別売上表 (エクセル:26キロバイト)
4 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表等)
5 委任状 (ワード:24.3キロバイト)
※ 提出書類は返却いたしませんのでご注意ください。 【創業者等認定基準緩和用の様式】 ・緩和要件(1) 最近1ヶ月の売上高等が最近1か月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方 第4号認定申請書(緩和要件⑴) (ワード:19キロバイト) ・緩和要件(2) 最近1ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年12月 の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者の方 第4号認定申請書(緩和要件⑵) (ワード:19.2キロバイト) ・緩和要件(3) 最近1ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令 和元年10月~12月の3ヶ月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者の方 第4号認定申請書(緩和要件⑶) (ワード:19.6キロバイト) 留意事項1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。 2 本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。 3 認定書の有効期限は、発行から30日間です。 ※令和2年1月29日~7月31日に取得した認定書について、有効期限を令和2年8月31日まで延長しておりましたが、9月1日以降に必要な場合は、 新たに申請し直していただく必要がございます。 ※申請に際しては、従前申請したか否かに関わらず、添付書類(履歴事項証明書や確定申告書の写しなど)は省略できません。 また、申請時点における直近売上高が認定の要件となります。 4 再度の信用保証協会への申込みに当たっては、認定書のコピーでも提出頂けます。 新型コロナウイルス感染症に関するご相談について 中小企業者・小規模企業者の方のご相談、セーフティネット保証制度に関するお問い合わせ ・事業者向け総合相談窓口(9時~17時)※第3水曜日除く 096-355-2112
・熊本市 商業金融課(平日9時~17時) 096-328-2424
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