新型コロナウイルス感染症の影響による建築物の完了検査の対応について
新型コロナウイルス感染症の影響により、トイレやシステムキッチン等の建材や設備の部品について、一部において納品が遅れるなどの事案が生じています。
そこで、建築基準法第7条及び第7条の2に基づく完了検査について、熊本県より熊本県下統一の「取り扱い」が出されました。
◆「取り扱い」は次をサイトを参照ください(熊本県ホームページ)。
熊本県内における新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う完了検査の対応について 
熊本市の対応について
「取り扱い」をふまえて、本市では次のように対応します。
○ まずは個別相談により、状況等の確認をいたします(必須)。あわせて、建築主に完了検査を希望する事由を確認いたします。
○ 個別相談には時間を要する場合がございますので、スケジュールに余裕をもってご相談ください。
○ 事前に相談なく、「取り扱い」に伴う『工事未完了説明書』を添えて完了検査の申請をした場合、工事が未完であることを理由に申請を受け付けることはできませんので、くれぐれもご注意ください。
※ なお、指定確認検査機関にて「建築確認済証」の交付を受けた物件につきましては、完了検査の申請予定先(指定確認検査機関)へお問い合わせください。