くらし・環境
防災・まちづくり・市民参画
健康・福祉・子育て
学び・観光・スポーツ
しごと・産業・事業者向け
行政情報
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、従来より郵便による転出届ができます。(参考HP:住民基本台帳カード・マイナンバーカードによる転出、転入届について)
今回、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、当分の間、上記以外の方についても郵便による転出届(転出予定も含む)の受理を行うこととしましたので、郵送をご希望の方は下記手順でお手続きをお願いします。
なお、転入届については転入先の窓口でお手続きいただくことになりますのでご注意ください。
【お手続き方法】
1.郵便による転出届【様式】をダウンロードし印刷する
様式の印刷ができない場合は、様式を見ながら必要事項を紙に書いて提出ください。
3.返信用封筒を準備する
住民基本台帳カードやマイナンバーカードをお持ちでない方には、「転出届」の受理後に「転出証明書」を返送します。そのため、返信用封筒
に送付先(現在住所もしくは転出先住所)を記載し、切手を貼付けたものを準備してください。
普通郵便を希望の方・・・84円切手を貼付け
速達郵便を希望の方・・・374円切手を貼付け
※住民基本台帳カードやマイナンバーカードをお持ちの方には「転出証明書」が発行されないため、返信用封筒は不要です。
4.本人確認資料を同封する
下記、本人確認資料の写しを同封してください。
官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付した書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の
場合・・・1点
上記以外の健康保険証、年金手帳などの場合・・・2点
2と3と4をお住まいだった区の区役所区民課へ「郵便転出届在中」とご記入のうえ郵送してください。
感染拡大防止のため、混雑する場所は避け、窓口への来庁が不要な「転出届」の郵便による手続きを、是非ご利用ください!
住民基本台帳法の規定により、転入や転居等の届出については、届出の事由が生じた日から14日以内に行わなければならないこととされておりますが、今般のコロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、当分の間、14日を経過した場合であっても、コロナウイルス感染症の感染を避ける事が理由である場合は「正当な理由」があったとして、期限経過後も手続きを受けることができます。
ただし、一定期間を経過してお手続きをする場合、その他各種お手続き(国民健康保険、福祉、子ども関係等)に影響を及ぼす可能性もありますので、担当課へお尋ねくださいますようお願いします。
マイナンバーカードの交付を受けている方が転出届をしたものの、転入の手続きを行わなかった場合は、転出届により届け出た転出予定年月日から30日を経過したときに、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
ただし、転出届による転出予定年月日より30日以内に転入先の窓口を訪ねる事ができない場合でも、転出届による転出予定年月日から60日以内であれば、マイナンバーカードの継続利用の手続きが可能ですので、詳しくは区民課までお尋ねください。
また、上記期間中については、転出証明書が無くても60日以内であれば受付可能です。