【消費者トラブル注意報】若者の消費者被害!
春は、就職、進学など新しい生活がスタートする季節です。
慣れない土地で一人暮らしを始めるなど、これまでとは違った環境に身を置く方も多いことでしょう。今回は、若者に起こりうるトラブルを紹介し、気をつけたいチェックポイントを紹介します。
[トラブル事例]
1(マルチ取引のトラブル)
友人に話があると誘われ、レストランで話を聞いた。「配当のいい暗号資産(仮想通貨)の投資がある。新たに人を紹介すれば紹介料も入る」と説明され、言われたとおりに消費者金融で130万円を借りて契約したが、まったくもうからない。解約したい。
2(情報商材のトラブル)
SNSで「ホームページのアクセス数を増やすことで簡単に稼げる」という情報商材を知り、1万円で購入した。その後「途中解約できるから」と、数十万円の追加契約を勧められカードで支払ったが、指示どおり作業しても、まったくもうからない。
3(フリマサービスのトラブル)
フリマアプリで、入手困難なブランドのパーカーを約2万円で買った。届いた商品は生地に違和感があり、明らかに偽物だった。出品者は返品に応じず、アプリ運営事業者に相談しても「当事者間で解決してほしい」と言われた。
気をつけたいチェックポイント
1
友人や知り合いからの誘いでも、契約したくなければ最初からきっぱり断りましょう。
2
自分が友人を誘う側になると、大切な人間関係を壊したり、誰も紹介できずに借金だけが残ることもあります。
3
情報商材は契約前に中身を確かめることができません。ほとんど価値のない情報が、高額で売られていることもあります。
4
カードでの高額決済や借金をしてまで契約してはいけません。
「返金保証」「もうかるまでサポートする」等の説明は安易に信用
しないようにしましょう。
5
フリマサービスは個人間の取引です。トラブルが生じた場合は、当時者間での解決が求められることを理解して利用しましょう。商品に疑問点
があれば、必ず事前に確認しましょう。
6
商品を出品・購入する時は、利用規約等で禁止されている行為は絶対に行わないようにしましょう。
不安や不審に思われる場合は、消費者センターに相談ください。
詳しくは、消費者センターへ(353-2500)平日(午前9時~午後5時)