介護保険住宅改修費について
介護保険住宅改修費について 要介護・要支援認定を受けている高齢者が生活する住宅をバリアフリーにするための制度です。上限20万円の改修工事に掛かった費用の7割から9割を助成します。手続きについては、担当のケアマネージャーか住宅改修の施行業者にご相談ください。 問合せ先:中央区福祉課 096-328-2311 東 区福祉課 096-367-9127 西 区福祉課 096-329-5403 南 区福祉課 096-357-4129 北 区福祉課 096-272-1118
年末年始における申請の取り扱いについて 住宅改修申請の審査には、10営業日程度を要するため、令和6年(2024年)12月中に承認の連絡を必要とする場合の申請書類の提出期限は、令和6年12月13日(金)までといたします。(提出は居住区の区役所にお願いします。) それ以降に提出された場合、令和7年(2025年)1月6日(月)以降の連絡となりますので、ご承知おきください。
住宅改修費給付実績確認について
<お知らせ> ・令和5年(2023年)3月10日より、事業所様からの支給履歴及び支給残額についてのお問合せは、文書による申請が必要となります。以下の様式を使用してください。 また、郵送で提出される際は、身分の証明できるもの(免許証等)と、受領委任事業所の方は併せて社員証の写しを添付してください。(※窓口提出の場合は掲示をお願いします。写しの提出は不要です。)
【支給実績確認依頼書】
受領委任払いについて住宅改修費の支給は原則、償還払い(一旦、工事代金全額を自己負担し、工事完了後の申請により保険給付分が償還される)となっています。 ただし、下記の誓約書を提出した事業所に施行依頼する場合に限り、受領委任払い(工事代金のうち、負担割合証の負担割合に応じた金額のみを一部負担し、保険給付分を施工事業者へ市から直接支払う)申請を受付けます。
誓約書について(受領委任払いを希望する事業所様向け)
住宅改修の受領委任払いを行うためには、介護保険課への登録が必要となります。以下の書類をご提出ください。 【受領委任登録に必要なもの】 1.熊本市住宅改修費受領委任払い利用に関する誓約書 2.市税の滞納がないことの証明書(事業所が熊本市にあり、熊本市に法人市民税を納めている場合のみ)
<注意事項> ・市外の事業所は誓約書のみの提出となります。 ・年度ごとの提出が必要になります。年度最初の受領委任払申請時に、あわせて提出してください。 工事着工前の手続きについて <お知らせ> ・申請書と理由書様式が変更となります。令和5年度より旧様式は使用できませんのでご注意ください。 ・これまで事前審査結果(着工許可)を電話もしくはFAXにて受領委任事業所に直接しておりましたが、 文書にて被保険者へ直接送付することとしました。令和5年3月10日以降の提出分からご本人様へ郵送する「住宅改修事前申請承認(不承認)通知」または「承認通知」にてご確認ください。 また、通知の写しを受領委任事業所へも送付できますので必要な方はお申し出ください。 ・住宅改修費・福祉用具購入費の申請については窓口受付の事前予約ができることととしました。 申請予定日2週間(14日)前の9時から前日の16時まで予約可能です。 詳しくは、次のリンクよりご確認ください。 【住宅改修費および福祉用具購入費支給申請の予約制開始について】 ■事前申請提出書類 【償還払い】※窓口申請のみ
【受領委任払い】※電子申請可
【償還払い・受領委任払い共通】 ・住宅改修が必要な理由書 ・既設平面図及び住宅改修工事一覧 ・工事の詳細な図面 ・見積り及びその内訳(事業所の独自様式でもかまいませんが、下記の参考様式使用を推奨します。) ・使用する部材のカタログ ・工事箇所の工事前の状態が確認できる写真 ・住宅改修の承諾書(被保険者と改修する住宅の所有者が異なる場合) 【承認(不承認)通知を事業所へも送付希望する場合のみ】 ・返信用封筒(送付先・宛名明記のもの) ■注意点 ・写真は、必ず日付を写し込むようにしてください。 ・図面と見積りは、事業所独自の様式でかまいませんが、仕様・寸法 など参考例に明記している内容を記載してください。内容が不足する 場合には、再提出を求めます。 ・定価がある部材のカタログは、その価格が確認できるものをご提出 ください。
工事の詳細な図面作成例(1) (PDF:43.9KB)
工事の詳細な図面作成例(3) (PDF:53.1KB)
□見積り及びその内訳
PDF:見積り参考様式 (PDF:47.3KB)
□写真台紙 ※工事箇所の工事前の状態が確認できる写真が必要となります。
PDF:写真台紙 (PDF:83.1KB) □承諾書 ※被保険者と改修する住宅の所有者が異なる場合は承諾書が必要となります。
工事完了後の申請手続きについて
<お知らせ> ・申請書と理由書様式が変更となります。令和5年度より旧様式は使用できませんのでご注意ください。 ■申請にかかる予約については以下のページをご確認ください
【住宅改修費および福祉用具購入費支給申請の予約について】
■本申請時の提出書類
【償還払い・受領委任払い共通】 ・工事箇所の工事後の状態が確認できる写真 ・領収証の原本(※オンライン申請の場合、PDFファイル添付可) ・工事内訳書(見積書の内訳と変更があった場合のみ)
【償還払い】
【受領委任払い】
■注意点 ・申請日時点において新規申請中もしくは区分変更申請中で介護度が未定の状態、または、入院(施設入所)中の状況で本申請はできません。確認の上で本申請をお願いします。 ・写真は、必ず日付を写し込むようにしてください。 ・領収証は、介護保険対象工事の自己負担分の金額が確認できるものをご提出ください。 ※委任状(被保険者以外の者に振り込む場合に必要です)
※オンラインでの申請は受領委任払いのみの受付となりますので、償還払いの方は窓口申請をお願いします。
東 区福祉課 096-367-9127 西 区福祉課 096-329-5403 支給限度額算定の例外について同一住宅同一対象者の改修について、支給限度基準額は20万円となっていますが、例外として以下の資料のとおり再支給の対象となる場合があります。過去に住宅改修費の給付を受けたことがある方は、ご確認の上、申請をお願いします。 ご不明な点は各区の福祉課へお問い合わせください。 ※リンク先:厚生労働省ホームページ:法令等データベースサービス 熊本市 介護保険住宅改修に関する質問と回答- これまでの質問とそれに対する回答については、以下のとおりです。
住宅改修に関する資料
平成25年1月17日と平成25年2月1日に開催した住宅改修説明会の資料を掲載いたします。
審査する基準等を記載しておりますので、申請時は必ず内容を確認ください。
通知・事務連絡
介護保険課(旧:高齢介護福祉課)から出している通知・事務連絡を掲載しています。 □令和3年(2021年)11月29日 □平成26年(2014年)12月15日
理由書作成をする場合に必要な書類
ケアマネジャー以外の者が理由書を作成する場合、事前に熊本市に登録が必要です。 また、登録した者が理由書作成した際の支援費を請求する場合は工事の完了後に下記の請求書を提出してください。 □ケアマネジャー以外の者が理由書を作成する場合、登録に必要な書類
※資格を証する書類の写しの添付が必要です。 □支援費を請求する場合に必要な書類 住宅改修申請支援費請求書(エクセル) (エクセル:17.7キロバイト)
更新履歴
◎R5(2023).3 ・住宅改修費及び福祉用購入費の支給履歴と残高金額についての取扱変更のお知らせを掲載しました。 ・申請書の新様式を掲載しました。併せて添付資料を修正しました。 ・受領委任払い受託事業所の条件を変更いたしました。
◎R4(2022).10 中央区の受付事前予約制についてのお知らせを掲載いたしました。
◎R2(2020).6.12 「支給限度額算定の例外について」を追加しました。
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