セーフティネット保証5号の認定について
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、全国的に業況の悪化している業種に属することで、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。
重要なお知らせ令和6年7月1日から新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号イ(4)~(6)の運用が変更となります。 【従来】最近1か月の売上高とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高とコロナの影響を受ける前の同月を比較 【7/1から】最近3か月の実績売上高とコロナの影響を受ける前の同月を比較 指定期間現在の指定期間は令和6年9月30日までです。 (中小企業庁HP(外部リンク))
※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。 ※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが 指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。 ※認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが 必要です。
指定業種申請様式<認定要件> 認定要件に応じた申請様式(1)~(9)を選択して、いずれか1つの申請書を用いて申請ください。
通常の様式 |
<認定要件>最近3ヶ月の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業(1)】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
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【兼業(2)】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
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【兼業(3)】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
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認定基準
緩和の様式 |
<認定要件>最近3ヶ月の売上高等がコロナ前同月比で5%以上減少していること |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業(1)】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
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【兼業(2)】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種
(主たる業種)が指定業種である場合 |
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【兼業(3)】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
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創業者の
認定申請用様式 |
<認定要件>最近1ヶ月の売上高等が最近3ヶ月平均比で5%以上減少していること |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業(1)】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
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【兼業(2)】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種
(主たる業種)が指定業種である場合 |
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【兼業(3)】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
| 【創業者等認定基準の緩和】 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方について、セーフティネット5号及が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。 (1)業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者の方 (2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方 必要書類1 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(5号イ)(1)~(9) ←要件に合わせてご利用ください 2 熊本市で事業を行っていることがわかる書類の写し(法人の場合:履歴事項全部証明書、個人の場合:確定申告書の写し等)
3 月別売上表 ←要件に合わせてご利用ください 4 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表や法人事業概況説明書等) 5 委任状
※ 提出書類は返却いたしませんのでご注意ください。 セーフティネット保証5号(ロ)認定要件
セーフティネット保証5号(ロ)については、下記の兼業者要件のうち、ロ-1からロ-3のいずれかに該当する必要があります。 【兼業者要件1】ロ-1 営んでいる事業が属する分類業種が全て指定業種であることが確認できる場合は、企業全体について、原油価格の上昇により、製品等に係る売上 原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上 げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を 上回っていること。 【兼業者要件2】ロ-2 営んでいる複数の事業のうち、主たる事業が属する分類業種(主たる業種)を確認でき、かつ、当該主たる業種が指定業種である場合は、主たる 業種及び企業全体の双方について、主たる業種及び企業全体それぞれについて、(1)原油等の最近1ヶ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上 上昇、(2)売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上、(3)最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高 に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。 【兼業者要件3】ロ-3 1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる場合、(1)指定業種の原油等の最近1ヶ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上 上昇、(2)企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上、(3)指定業種の最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入 価格の割合が指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること、(4)企業全体の最近3ヶ月の売上高に占める指定 業種の原油等の仕入価格の割合が企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
※原油等とは、原油、揮発油、灯油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガスを指します。
<必要書類>
1 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(5号ロ) ←要件に合わせてご利用ください。
2~5 セーフティネット保証5号(イ)の必要書類に同じ 6 仕入原価及び原油等の仕入価格・数量が確認できる書類
※ 提出書類は返却いたしませんのでご注意ください。
留意事項1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
2 信用保証協会への申込は、認定書のコピーで可能です。
3 認定書の有効期限は、発行から30日間です。
4 令和3年7月1日より、認定申請書における事業者の押印を不要とします。※委任状は事業者の押印が引き続き必要です。
※申請に際しては、従前申請したか否かに関わらず、添付書類(履歴事項全部証明書や確定申告書の写しなど)は省略できません。また申請時点における直近売上高が認定の要件となります。
認定書の受取について○窓口受取の場合
申請日の翌開庁日の午後1時以降に来庁して交付を受けられます。
○郵送希望の場合
申請書提出時に、返信用封筒に返信先の住所氏名を記入し、必ず切手を貼ってご提出ください。
※ご希望に応じ、レターパック、速達・特定記録郵便・書留等をご利用ください。
※料金不足となった場合、受取や返信ができない場合がありますのでご注意ください。
※返信先は、申請者の住所(申請書に記載住所)、または、委任状に記載された代理人(受任者)の住所となります。
新型コロナウイルス感染症に関するご相談について 中小企業者・小規模企業者の方のご相談、セーフティネット保証制度に関するお問い合わせ ・事業者向け経営相談窓口(9時~17時)※第3水曜日除く 096-355-7402 ・熊本市 商業金融課(平日9時~17時) 096-328-2424
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