新型コロナウイルス感染症については、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」について、重点的な感染拡大防止が必要な13の「特定警戒都道府県」の一部と、それ以外の34県すべてで宣言が解除されました。また、本市においても4月27日以降の新規感染者は1人であり、5月13日開催の対策本部会議においてリスクレベルは「警報」から「警戒」へと引き下げられています。一方で専門家会議からは、リスクレベルが下がったことに安心せず、引き続き「3つの密」を避けることなどの感染対策を継続していく必要があるとの見解が示されているところです。
これらのことを踏まえ、学校保健安全法第20条に基づき措置した臨時休業の終了後から、教育活動を再開することとしました。また、再開に伴っては下記の対応を徹底するよう、学校(園)宛に通知しましたのでお知らせいたします。
1.学校再開について
熊本市立学校及び幼稚園については、令和2年(2020年)6月1日(月)から再開する。
2.学校再開に当たっての感染防止対策等について
学校再開に当たって講じる感染防止対策については、別紙1及び2に基づき行うこと。
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別紙1
(PDF:140.7キロバイト)
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別紙2
(PDF:141.1キロバイト)
3.再開前の臨時登校(園)日の設定について
5月25日(月)から5月29日(金)までの臨時休業期間において、休校期間中の状況把握や再開に向けたガイダンス等を実施するための臨時登校(園)日を設定することができる。
この場合、学校規模等に応じて密集等とならないよう学年や学級別での分散登校について検討するとともに、1教室の幼児・児童・生徒数は20人以下を目安として行うこと。
4.段階的な教育活動の再開について
6月1日(月)からの1週間は、半日程度の慣らし登校(園)の期間とし、6月8日(月)から全面的に教育活動を再開する。
ただし、慣らし登校(園)の期間は、学校(園)長の判断により延長することができることとする。
5.出席の取扱いについて
臨時登校(園)日は、臨時休業期間中であることから、授業日数として取り扱わないこと。
また、学校再開後においても、保護者が出席させることに不安を感じた場合は、学校保健安全法第19条による出席停止の措置とし、指導要録上の「欠席日数」としないこと。
6.入学(園)式について
実施する場合は、6月の第1週を基本とし、各学校(園)において実施日時を決定すること。
なお、実施にあたっては、次のような感染防止対策を講じた上での実施とする。
(1) 参加者は、新入生、保護者、職員のみとすること。
(2) 実施時間は、式典の内容を精選し、全体の時間を短縮すること。
(3) 参加者全員のマスク着用を徹底すること。
(4) 換気のため、出入り口の扉や窓を開放すること。
7.学校給食について
学校給食については、6月1日(月)から再開する。なお、配膳及び片付け時は、配膳室周辺等が密集しないよう、時間差や適切な距離を設けること。
また、喫食の際は、飛沫を飛ばさないように、机を向かい合わせにしない、会話を控えるなどの対応を行うこと。
8.児童育成クラブについて
児童育成クラブについても、6月1日(月)より運営を再開する。
また、再開後の運営においては、その密集性を回避し感染を防止する観点から、一定のスペースを確保するために、図書室、体育館、校庭、教室等の学校施設を活用できることとする。
9.部活動について
部活動については、6月8日(月)以降の慣らし登校期間の終了後から、活動することができる。
ただし、当面の間は屋外又は屋内での活動を問わず、実施内容や方法を工夫することとし、かつ、児童生徒のみで活動することなく、教師や部活動指導員等の管理監督の下、実施状況を把握し、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底するとともに、部室等の利用は短時間とし、一斉に利用しないなどの点に留意して実施すること。
また、小中学校においては昨年度制定した「部活動の指針」を遵守した活動とすること。
10.再開後における新型コロナウイルス感染者の発生等に伴う対応について
各学校(園)における幼児・児童・生徒及び教職員に新型コロナウイルス感染者が発生等した場合の出席停止及び臨時休業の措置については、令和2年(2020年)4月6日付け教政発第14号通知により対応すること。
11.保護者への周知について
この学校再開及び再開に伴う対応については、全ての保護者に対し、学校ホームページ、安心安全メール等を用いて確実かつ速やかに情報提供を行うこと。