【高圧ガス製造事業所の皆様へ】危害予防規程への「大規模な地震に係る防災及び減災対策」及び「津波浸水対策」の追加について
高圧ガス保安法に係る第一種製造者については、危害予防規程を策定し届け出る必要があります。 平成30年経済産業省令第61号(平成30年(2018年)11月14日公布。)の一部が令和元年(2019年)9月1日に施行され、危害予防規程に定めるべき項目(「大規模な地震に係る防災及び減災対策」及び「津波浸水対策」)が追加されました。これに伴い、対象となる第一種製造者は、既に届け出ている危害予防規程にこれらの項目の追加が必要です。 なお、経過措置として、改正省令施行前に危害予防規程を届け出ている事業所は、改正による項目の追加・届出について令和2年(2020年)8月31日までに行う必要があります。 大規模な地震に係る防災及び減災対策1.対象事業所 すべての第一種製造者が対象です。 2.追加項目 「大規模な地震に係る防災及び減災対策」に関することについて追加が必要です。 具体的な項目についてはこちらをご覧ください。「 【参考】大規模な地震に係る防災及び減災対策について 」 津波浸水対策1.対象事業所 第一種製造者のうち、「津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第8条第1項」の規定により、「津波浸水想定」が設定され た区域内にあるすべての事業者が対象です。 ※「津波浸水想定」が設定された区域については熊本県のホームページをご覧ください。(熊本県津波浸水想定について (外部リンク)) 2.追加項目 「事業所の津波浸水予測」、「津波に関する警報が発令された場合における当該警報の伝達方法、避難場所、避難の経路その他の避難に関するこ と」について追加が必要です。 具体的な項目についてはこちらをご覧ください。「 【参考】津波浸水対策について 」 危害予防規程届書の提出先 内容を変更した場合は、リンク先 の「危害予防規程届書」に必要事項を記入し、新旧対照表等変更の内容がわかる書類を添付し提出してください。 熊本市内の事業所 熊本市消防局 予防部指導課 熊本市中央区大江3丁目1番3号(電話番号:096-363-7173) ※熊本市以外の熊本県内の事業所は提出先が異なります。詳しくは下記までお問い合わせください。 熊本県総務部市町村・税務局消防保安課 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号(電話番号:096-333-2117) (熊本県ホームページ「高圧ガス保安法令の改正のお知らせ(危害予防規程関係) (外部リンク)」)
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