「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、
令和2年6月1日から以下の規定が施行されました。
◆改正のポイント
1.動物の飼い主に対する責務の追加
(1)
動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化(法第7条関係)
動物の所有者等が遵守する責務として、環境大臣が定めている「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」などの遵守規定が明確化されました。そのため、全ての動物の所有者又は占有者において、逸走の防止、動物の終生にわたる適切な飼養(終生飼養)、繁殖に関する適切な措置等が必要です。
(2)
犬・猫の繁殖防止の義務化(法第37条関係)
犬・猫の所有者は、動物がみだりに繁殖して適正飼育が困難となる場合には、不妊去勢手術などの繁殖防止措置を行うことが義務付けられました。
2.動物取扱業者による適正な取扱いの推進
動物の販売、ペット美容、ペットホテルなどを営む動物取扱業者に対する義務が追加されました。
(1) 動物を販売する場合、お客に対して対面で説明を行う場所が事業所に限定されました。(法第21条の4関係)
(2) 第一種動物取扱業の事業所に配置される動物取扱責任者の選任要件の適正化が図られました。
現任の動物取扱責任者の場合には、新しい要件を満たすまでの猶予期間が設けられました。(法第22条関係)
(3) 第一種動物取扱業の登録を受けようとする者に対する登録拒否事由、登録拒否期間、関連法令の追加が行われました。(法第12条関係)
(4) 動物取扱業者が勧告を受けた際、期限内にこれに従わないときは、都道府県知事はその旨を公表できることになりました。(法第23条関係)
(5) 第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示及び譲受飼養業を業として営む者、
第二種動物取扱業者のうち犬猫等の譲渡しを業とする者に帳簿の備え付けが義務付けられました。(法第21条の5関係)
(6) 動物取扱業者であった者に対し、登録が失効後2年間は必要な報告徴収、立入検査、勧告又は命令を行うことができるようになりました。
(法第24条の2関係)
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3.特定動物のペットとしての飼育禁止(法第25条の2関係)
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(特定動物)をペットとして新たに飼養・保管することは禁止されました。また、特定動物の繁殖により生まれた動物(交雑種・ハイブリッド種)も特定動物として規制対象に追加されました。
4.罰則の強化と虐待の例示(法第44条から第50条関係)
愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた場合等の罰則が強化されました。
また、虐待の具体事例として、みだりに愛護動物に対し、身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加えること、そのおそれのある行為をさせること、飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し又は保管することにより衰弱させることが追加で明記されました。