本件の概要
新型コロナウイルスの影響に鑑み、製造施設または火薬庫で定められた期間内に行わなければならない保安検査について、安全性の確保を前提としつつ柔軟な対応ができるよう、検査期間を延長する制度改正が行われました。
令和2年(2020年)6月1日から同年9月30日までの間に保安検査を行う期間が終了する事業者及び同期間に保安検査申請書を提出しなければならない期限が終了する事業者は、保安検査終了期間または保安検査申請書提出期限を4ヵ月延長することができます。(例えば、7月1日が期限の場合、11月1日まで延長)
事業者が上記の特例措置を活用される場合、次に掲げる事項を適切に行う必要があります。
(1) 法令に規定する技術上の基準に適合するように維持すること。
(2) 事故の発生防止及び不具合の早期発見のため、日常点検を強化すること。
(3) 危険時に速やかな通報、応急措置等が行えるよう体制を確保しておくこと。
※詳細は、以下の経済産業省ホームページをご確認ください。
経済産業省ホームページ「新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について(製造施設又は火薬庫の保安検査)」
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/06/20200626.html
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