医行為について
医師や看護師等の免許を有さない者による医業は、医師法その他の関係法規によって禁止されています。ここでいう「医業」とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことと解されています。
この「医行為」の範囲については、高齢者介護の現場等において疑義が生じることが多いと考えられたことから、平成17年に厚生労働省から「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」として解釈通知が出されました。
厚生労働省ホームページリンク(「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」)(外部リンク)
上の通知の中で、医療機関以外の高齢者介護の現場等において判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものが列挙してありますので、医師、看護師等の医療職以外の介護職員等が行うことが適切か否かを判断する際の参考にしてください。
介護職員等による喀痰吸引等の医行為について
社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、平成24年4月から介護職員等が一定の条件の下に喀痰吸引等の医行為を実施することができることになりました。
1 対象となる医行為
●たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
●経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)
2 上記の医行為を行うことができる介護職員等の範囲
●介護福祉士(平成27年度以降に合格し、実地研修を修了した者)
●認定特定行為業務従事者(喀痰吸引等研修等を修了し、認定証の交付を受けた者)
3 事業者の登録
自らの事業の一環として、喀痰吸引等の提供を行う場合、事業所ごとに、次の(1)(2)それぞれで県への登録が必要です。
(※登録しなければ、喀痰吸引等はできません。)
(1)介護職員(認定特定行為業務従事者認定証を持つ者)に喀痰吸引等を行わせる場合⇒「登録特定行為事業者」の登録
(2)介護福祉士(喀痰吸引等が付記された介護福祉士登録証を持つ者)に喀痰吸引等を行わせる場合⇒「登録喀痰吸引等事業者」の登録
4 手続き等
喀痰吸引等研修、登録特定事業者の登録等については、
熊本県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
5 関連リンク等
● 介護職員等による喀痰吸引等実施のための制度について (PDF:932.2キロバイト)
●厚生労働省「喀痰吸引等制度について」(外部リンク))
● 介護職員による喀痰吸引等の実施について(手引き共通編から抜粋) (PDF:1.51メガバイト)
注意事項
介護職員等による喀痰吸引等の医行為について、違反が発覚した場合、以下のような取扱いとなる可能性があります。
●登録事業者が違反した場合の処分等
以下の場合は、登録の取り消し又は業務停止等の処分対象となることがあります。
・実地研修を修了していない介護福祉士に喀痰吸引等業務を行わせた場合
・介護福祉士に対し、要件を満たさない実地研修を実施し、修了証を交付した場合
→登録事業者の取消等の処分(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の7)
・介護福祉士が実地研修を受けずに喀痰吸引等を行った場合は、信用失墜行為違反となり、登録の取消し又は
名称使用停止など行政処分の対象となることがあります。
→介護福祉士等の信用失墜行為の禁止(同法第45条)
●未登録の事業者が違反した場合 ⇒ 捜査機関に対して告発することがあります。
喀痰吸引や経管栄養は、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある「医行為」であり、介護職員等が実施する場合は、所定の研修等を修了していない者による不適切な実施が重大な事故につながるおそれがあります。
また、無資格者による医行為は医師法等違反となり、過去には、所定の研修を未受講の介護職員が喀痰吸引や経管栄養を実施し、施設長や介護職員が書類送検された事例もあります。