建築基準法第85条第1項の規定による非常災害区域等の指定について
【非常災害区域等の指定】
令和2年7月に発生した豪雨による災害に伴い、応急仮設建築物等に対する制限を緩和するため、建築基準法第85条第1項の規定に基づき、非常災害区域に隣接する区域を次のとおり指定しました。
1 対象とする災害
令和2年7月豪雨による災害
2 指定区域
熊本市全域
3 災害発生日
令和2年7月4日 (災害救助法施行令第1条第1項第4号適用)
【制限の緩和】
指定した区域内において、災害により破損した建築物の応急の修繕または以下の応急仮設建築物の建築もしくは建築物の用途を変更して災害救助用建築物として使用する場合は、その災害が発生した日(令和2年7月4日)から1ヶ月以内(令和2年8月3日まで)にその工事に着手または用途の変更をするものについては、建築基準法令の規定は適用されません。(防火地域は除く)
ただし、その建築工事または用途の変更を完了した後、3ヶ月を超えてこの建築物を存続または使用しようとする場合は、令和2年10月4日までに熊本市の許可を受ける必要があります。(最大2年延長)
【対象となる応急仮設建築物】
1 国、地方公共団体または日本赤十字社が災害救助のために建築するもの
2 被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30平方メートル以内のもの
【特定行政庁への報告】
応急仮設建築物を建築した場合または災害救助用建築物、公益的建築物へ用途変更した場合は、工事完了日または用途変更完了日の分かる届け出の提出をお願いいたします。