マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!~2021年3月(予定)から~
お知らせ
令和2年度の国民健康保険及び後期高齢者医療保険の保険証を送付する際にマイナンバーカードの申請書とお知らせを同封しています。
2021年3月(予定)よりマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。早めにマイナンバーカードの申請をお願いします。
既にマイナンバーカードをお持ちの方は改めてご申請いただく必要はありません。
今後予定されている健康保険証として利用する為の事前登録については現在システム構成中であります。今しばらくお待ちください。
マイナンバーカードを健康保険証としての利用するためには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナンバーカードを持っていることに加えて健康保険証として利用するための事前登録が必要です。リーフレットに載っているマイナポータルからの利用登録は現在準備中となっております。健康保険証の利用登録が開始されますとマイナポータルから登録できる状態となりますので、今しばらくお待ちください。
詳しくは、下記の内容をご覧ください。

〇厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
〇お問合せ マイナンバー総合フリーダイヤル
☎0120-95-0178