熊本市では、平成19年10月1日から、熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例により資源物等の持ち去り行為が禁止されています。
持ち去り行為を防止するため、収集日には専門の資源物等持ち去り防止指導員(県警OB職員)が早朝パトロールを行っています。
また、令和3年度からは資源物等持ち去り指導員を増員し、持ち去り行為者に対する監視を強化しております。
持ち去り行為があった場合は、持ち去り行為者に対して指導・勧告を行いますが、悪質な持ち去り行為者に対しては禁止命令を行います。
それでも従わない持ち去り行為者に対しては、氏名等の公表や刑事告発を行います。(罰則:20万円以下の罰金)
持ち去り防止用看板
持ち去り防止用看板は、各区役所の総務企画課や市役所7階の事業ごみ対策課の窓口にてお渡ししています。
なお、数に限りがありますので、事前に各窓口へお問い合わせください。
※看板は、そのごみステーションを管理している方または管理を委託された方が設置してください。なお、看板の設置にあたっては、転倒防止など安全対策を十分に施してください。
対象となる資源物等
持ち去り行為禁止の対象となる資源物等は、家庭ごみ収集場所(ごみステーション)に出された次のものをいいます。
・新聞紙、新聞折込チラシ、段ボール、雑誌、その他再資源化等の対象となる古紙
・缶、びん
・自転車
・衣類、その他の再資源化等の対象となる古布
・なべ、やかん、フライパン、かま
・ペットボトル
・乾電池
資源物等を家庭ごみ収集場所(ごみステーション)から収集運搬できる者
資源物等を家庭ごみ収集場所(ごみステーション)から収集運搬できる者は、熊本市と熊本市から収集運搬業務を委託された業者に限られます。
熊本市の収集委託業者の車両には、下のようなステッカーが貼られており、委託収集車であることが掲示されています。
ただし、市民リサイクル活動登録団体又は同団体から委託を受けた市民リサイクル活動登録業者が、家庭ごみの定期収集日以外の日に同団体が集めた資源物等を収集運搬する場合は、この限りではありません。
持ち去り行為を見かけた場合には
持ち去り行為を見かけた場合、車両を制止したり、むやみに持ち去り行為者と接すると、トラブルや事故につながりかねません。
見かけた場合は、事業ごみ対策課(096-328-2362)に「日時」「場所」「資源物の種類」「車両の特徴(ナンバー、車種、色)」「行為者の特徴(人数、性別、年齢)」をわかる範囲で結構ですので情報提供をお願いします。
熊本市の公式LINEアカウントからの通報も可能ですので、ぜひご利用ください。
(↓熊本市公式LINEアカウント 二次元コード)
お寄せ頂きました情報につきましては、その後のパトロールや指導を効果的に行うために活用させていただきます。
持ち去られないようにするには
持ち去り行為を防止するため、次のことについて皆様にご協力をお願いします。
(1) 前日や夜中などに資源物等を出さない。
(2) 地域で実施されている市民リサイクル活動を利用する。
パトロールの実施状況
熊本市では、日々の早朝パトロールの実施により持ち去り行為の防止に努めています。
ご理解とご協力をお願いします。
条例に基づく行政指導・処分の実施状況は、以下のとおりです。
※指導は、ごみステーションから資源物を持ち去る状況を指導員が目撃して指導した件数。
※氏名等公表の規定は、令和2年10月1日から施行。