令和2年7月豪雨に伴う確認検査等手数料減免期間の延長について
免除期間を令和6年(2024年)3月31日から令和7年(2025年)3月31日までに延長します。
災害により滅失又は破損した建築物等について、その災害の発生した日から令和6年(2024年)3月31日までに熊本市において建築・大規模の修繕・大規模の模様替えをするときは、確認申請等の手数料は免除されるとしておりましたが、災害の発生した日から令和7年(2025年)3月31日までに延長いたします。
【対象となる申請】
内容 | 減免対象 | 減免の額 |
災害による滅失・破損から令和7年(2025年)3月31日までの期間の建築等
| 確認申請手数料 | 免除 |
中間検査手数料 | 免除 |
完了検査手数料 | 免除 |
建築基準法第43条第1項第1号による認定、同項第2号による許可、建築基準法第85条第5項による許可 | 免除 |
※ 罹災建築物等と同用途・同規模程度の建築を行う場合が対象となります。
※ 罹災証明書に記載された罹災者と確認申請書等の申請者が、同一であることが原則です。
※ 災害の発生した日から令和7年(2025年)3月31日までに建築する目的で確認申請の減免を受けた建築物は、令和7年(2025年)3月31日以降
に工事が完了した場合であっても、完了検査および中間検査手数料は免除されます。
【必要なもの】
1 手数料免除申請書
2 罹災証明書の写し