対象となるイベント
対象となるのは、下記の1~6を満たすものとして、事業者からの申請に基づき文化庁・スポーツ庁が審査し、文部科学大臣が指定したイベントです。
【対象イベントの要件】
1.文化芸術又はスポーツに関するものであること
2.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったものとされるもの
3.不特定かつ多数のものを対象とするものであること(広く一般にチケット等が販売されており、数名以上の参加が想定されていたものを指す)
4.日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること
5.新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたものであること
6.5の場合に払戻しがされたもしくはされる予定であること
指定されたイベントは下の文化庁ホームページまたはスポーツ庁ホームページからご覧ください(随時更新されます)。
文化庁ホームページはこちら
(外部リンク)
スポーツ庁ホームページはこちら
(外部リンク)
控除額
次の金額が、放棄をした年の翌年の市民税・県民税の所得割額から控除されます。
(対象チケット代金合計額※―2,000円)×10%(市民税8%、県民税2%)
※対象チケット代金合計額と他の寄附金の合計額が、総所得金額等の合計額の30%を超える場合には、総所得金額等の合計額の30%に相当する額とします。
※年間合計20万円までのチケット代金分がこの制度の対象となります。
なお、別途所得税も控除されます。所得税については、税額控除と所得控除の有利な方を選択できます。
税額控除の場合は、対象チケット代金合計金額から2,000円を引いた額の最大40%が控除されます。
所得控除の場合は、課税される所得金額に応じ、対象チケット代金合計額から2,000円を引いた額の5%~45%が控除されます。
【お問い合わせ先】
熊本市役所 市民税課
☎096-328-2183