熊本県時短要請協力金について
熊本県において、令和2年12月29日に新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、熊本市中央区通町筋、桜町周辺地区において、酒類の提供を行う飲食店等に対する営業時間短縮の要請を行ったことに伴い、令和2年12月30日から令和3年1月11日までの間、時短要請に全面的に協力した事業者に対して、熊本県時短要請協力金(第1回)を交付されます。
また、令和3年1月11日に要請期間を令和3年1月24日まで延長したことに伴い、令和3年1月12日から令和3年1月24日までの間、時短要請に全面的に協力した事業者に対して、熊本県時短要請協力金(第2回)を交付されます。
さらに、令和3年1月14日から令和3年2月7日までの間、熊本県は「熊本県独自の緊急事態宣言」を発令され、令和3年1月11日に延長した要請期間の終期を令和3年1月17日に前倒すとともに、熊本県全域において、飲食店等に対する営業時間短縮の要請を行い、時短要請に全面的に協力した事業者に対して、熊本県時短要請協力金(第3回)を交付されます。
加えて、熊本県は「熊本県独自の緊急事態宣言」を2月21日まで延長することに伴い、熊本市中央区通町筋、桜町周辺地区において、酒類の提供を行う飲食店等に対する営業時間短縮の要請を延長し、時短要請に全面的に協力した事業者に対して、熊本県時短要請協力金(第4回)を交付されることとなりました。
なお、「熊本県独自の緊急事態宣言」を2月17日に解除することに伴い、熊本市中央区通町筋、桜町周辺地区の酒類の提供を行う飲食店等に対する営業時間短縮の要請も「21日まで」ではなく、「17日まで」とし、熊本県時短要請協力金(第4回)の交付額等を変更されます。
※詳細については、熊本県のホームページ
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