・「候補者や政党」は、選挙期間中にホームページ、ブログ、ソーシャルネットワーク・サービス(SNS)、動画、電子メール等で政見・公約や選挙活
動の様子・予定などを有権者に向けて発信することができるようになりました。
・「私たち有権者」にとっても、インターネットを通じて、いつでも・どこでも選挙に関する詳しい情報を得ることができるようになりました。
・「私たち有権者」がインターネット(電子メールを除く)を利用して、候補者や政党を応援したりすることも可能になりました。
【注意】
候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努めてくだ
さい。(公職選挙法第142条の7)