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行政情報
熊本市家賃支援金コールセンターを開設しました!
・電話番号: 0570-096-400
・受付時間: 9時~17時まで(平日のみ)
緊急事態宣言に基づき熊本県からの営業時間短縮要請を受け、時間短縮営業をした飲食店等を対象に、店舗の家賃1か月分(家賃上限額:35万円)の1/2相当額(支援の上限額:17.5万円)を支援します。
チラシ (PDF:283.1キロバイト)
よくあるお問い合わせ (PDF:101.5キロバイト)
(1)
熊本県による時短要請協力金(第3回:令和3年1月18日~2月7日実施分)の交付を受けている。
(2)
(1)の交付を受けた店舗が、熊本市内に所在している。
(3)
(1)の交付を受けた店舗を、賃借にて営業している。
(4)
中小企業・小規模事業者である。
※熊本県による営業時間短縮要請の対象店舗とは… 『通常、午後8時以降も営業している飲食店等』です。
熊本県による時短要請協力金については、こちら(熊本県ホームページ)(外部リンク)
1か月分の家賃の1/2相当額(上限:17万5千円)、支援は1回のみです。
【注1】
※家賃とは、賃貸借契約書等に定められた賃借料のことを指します。
※管理費、共益費は除きます。
※対象となる店舗の敷地として利用している土地代は対象となります。
【注2】
※対象となる家賃の上限は35万円です。
35万円を超える場合も申請可能ですが、支援金は上限35万円の1/2相当額(上限:17万5千円まで)です。
※支援金に1,000円未満の端数が生じる場合は、切捨てとします。
<例>・家賃50万円の場合 家賃上限350,000円×1/2=175,000円(支援金の額)
・家賃10万4,500円の場合 104,500円×1/2= 52,000円(支援金の額)
〇送付先
〒860-8601(市役所専用郵便番号)
熊本市家賃支援金 事務局 宛
まず、熊本県時短要請協力金の交付手続きを完了されてから、以下の<(1)様式>及び<(2)添付書類>を、すべて揃えて提出してください。
※提出された書類は、返却いたしませんのでご了承ください。
<(1)様式>
書類
ダウンロード
交付申請書
(様式第1号)
誓約書及び同意書
(様式第2号)
請求書
(様式第3号)
請求書 (ワード:28.3キロバイト)
委任状
※必要な方のみ
委任状 (ワード:36キロバイト)
<(2)添付書類>
添付書類
備考
熊本県時短要請協力金
(第3回:令和3年1月18日~2月7日実施分)
の交付を受けたことがわかる書類の写し
※時短要請に応じたことの確認として熊本県の協力金が交付された後に、家賃支援を行います。
※通帳のオモテ面と通帳を開いた1、2ページ目の両方の写し
※原則、申請者と口座名義人は一致させてください。
(異なる場合は委任状を提出)
※書類を提出する前に、必ずチェックリストで確認をお願いします。
提出書類の内容を審査し、交付額を決定します。
申請者宛に「熊本市時短協力緊急家賃支援金交付決定及び交付確定通知書」を送付します。
※対象要件に該当しないなど、支援金交付の非該当となった場合は、「熊本市時短協力緊急家賃支援金不交付決定通知書」にてお知らせします。
手元に、交付確定通知書が届いた後、指定口座に支援金が振り込まれます。
※口座振込は、書類に不備等なければ、申請書類受理から概ね10日を見込んでいます。