熊本市新型コロナウイルス感染症関連失業者緊急雇用奨励金について
新型コロナウイルス感染拡大により事業主都合で失業を余儀なくされた方に対して早期再就職を支援するため、これらの方を雇用した企業に対して「熊本市新型コロナウイルス感染症関連失業者緊急雇用奨励金」を交付します。 交付金額 正規雇用 :一人につき30万円 - 非正規雇用:一人につき15万円
- ※1社あたり10人を上限
補助対象事業主市内に事業所を有する法人又は個人事業主であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 (1) 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業主であること。 (2) 次段の対象労働者を雇用する事業主であること。 (3) 令和3年12月1日から令和4年11月30日までの間に対象労働者の雇用を開始した後、当該労働者を 3か月以上継続して雇用し、交付申請日時点で現に雇用していること。 (4) 対象労働者の勤務地が熊本市内であること。 (5) 対象労働者の労働に対する賃金を、支払期日までに支払っている事業主であること(時間外手当、 休日出勤手当など基本給のほか、手当等を含む。)。 (6) 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿 等)を適切に整備し、保管していること。 (7) 次のアからセまでのいずれにも該当しない者であること。 ア 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者 イ 熊本市に納付すべき税を滞納している者(新型コロナウイルス感染症拡大に伴い徴収が猶予及び 分割納付の誓約が済んでいるものは除く。) ウ 国、地方公共団体又はこれらが運営する法人である者 エ 熊本市暴力団排除条例(平成23年熊本市条例第94号)第2条第1号に規定する暴力団、同条例第 2条第2項に規定する暴力団員又は同条例第2条第3項に規定する暴力団密接関係者に該当する者 オ 対象労働者が雇い入れ事業所の事業主又は取締役の三親等以内の親族(配偶者又は三親等以内の 血族及び姻族)である者 カ 対象労働者を雇い入れた日前1年間に、対象労働者を雇用していた事業主と資本的、経済的等の 関連性からみて密接な関係にある者 キ 令和2年2月21日以降に、事業主都合による解雇(勧奨退職又は事業縮小若しくは賃金大幅低下等 の正当な理由による自己都合退職等を含む。)又は雇い止めをしている者 ク 令和2年2月21日以降に、事業主都合による内定取消しをしている者 ケ 対象労働者の新たな雇用を要件として、他の助成制度の適用を受けている者 コ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗 関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者 (ただし、同法第2条第6項第4号に規定するものを営む者を除く。) サ 営業に関して必要な許認可等を取得していない者 シ 本奨励金の申請日の前日から起算して過去1年間に、労働基準関係法令違反により送検処分を受け ている者 ス 国又は地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給(偽りその他不正の行為に より、本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすること。)をした者 セ その他市長が不適当と認める者 対象労働者新型コロナウイルス感染症の影響を理由に、令和2年2月21日以降に次に掲げる理由により直近の職を離職した者
ア 事業主に直接雇用されていた労働者であって、事業主の都合による解雇又は期間の定めのある雇用
契約の中途解除若しくは雇止めによるもの(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
イ 企業の事業主又は当該事業主に直接雇用されていた労働者であって、当該企業の倒産(破産、民事
再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴うもの
ウ 個人事業主又は法人の代表者若しくは役員であって、事業を廃業したもの
エ 採用内定の通知を受けた者であって、当該採用内定の通知をした者の都合により当該採用内定を取
り消されたもの
オ 勧奨退職又は事業縮小若しくは賃金大幅低下等の正当な理由による自己都合退職によるもの
【正規雇用労働者】
次に掲げる要件の全てを満たすこと
(1) 雇用期間の定めのない雇用契約を締結する労働者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であること。
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったこと
の届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた労働者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特
例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)であること。
(4) 雇用された日から3か月経過後においても市内に住所を有する者であること。
【非正規雇用労働者】
次に掲げる要件の全てを満たすこと
(1) 雇用期間の定めが3か月以上の有期雇用契約を締結する労働者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者であること。
(3) 雇用保険法第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条
第1項の確認を受けた労働者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条
第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)であること。
(4) 雇用された日から3か月経過後においても市内に住所を有する者であること。 奨励金額
正規雇用労働者 1人につき30万円 非正規雇用労働者 1人につき15万円
(雇入れ日から3か月経過時に正規雇用労働者に転換したときは、30万円とする。) ※1社あたり、正規雇用労働者及び非正規雇用労働者合わせて10人を限度とする。 添付書類 (1) 対象労働者ごとの雇用契約を証する書類 ・雇用契約書の写し ・雇用条件通知書の写し など (2) 熊本市新型コロナウイルス感染症失業者緊急雇用奨励金交付要綱第2条第2号に掲げる理由により 離職したことが分かる書類の写し ・離職票の写し ・雇用保険受給資格者証(第1面)の写し ・廃業届等の写し ・内定取消通知の写し など (3) 対象労働者ごとの雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し (4) 対象労働者ごとの出勤状況及び賃金の支払状況等を明らかにする書類の写し (5) 対象労働者ごとの雇用時点で熊本市内に住所を有することの確認ができる書類の写し ・運転免許証(表・裏の両方)の写し ・住民票の写し(発行後3か月以内のもの) など (6) その他市長が必要と認める書類 ※フリクション等の消えるボールペンは使用不可です。 提出期限 令和3年12月1日から同月31日までに対象労働者の雇用を開始した場合は令和4年4月1日から同年5月31日まで、令和4年1月1日以降に対象労働者の雇用を開始した場合は対象労働者を3ヶ月継続して雇用した日の属する月の翌月末日、又は、令和5年3月31日のいずれか早い日まで 申請先・お問い合わせ先 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1 経済政策課しごとづくり推進室 雇用奨励金係 TEL:096-328-2371(専用番号) 受付:午前8時30分から午後5時15分 ※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、原則、郵送にてお願いたします。 なお、郵便事故による書類紛失の責任は負いかねますので、簡易書留など 配達記録が残る方法を推奨します。
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