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【3月22日更新】令和3年度(2021年度)介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の計画等の提出について

最終更新日:2021年3月22日
健康福祉局 高齢者支援部 介護事業指導課TEL:096-328-2793096-328-2793 FAX:096-327-0855 メール kaigojigyoushidou@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る
 

【重要】お知らせ (令和3年(2021年)3月22日 時点)

 令和3年度(2021年度)の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出について、令和3年(2021年)3月16日付けで、厚生労働省より新様式が公開されました。

 介護事業所の皆様におかれましては、当該加算を算定する場合は、新様式による提出をお願いいたします。

 

  

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び関連通知

 介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)の基本的考え方及び事務処理手順を掲示いたします。
 ご申請にあたっては、必ずご確認ください。
 
 
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
  →PDF 介護保険最新情報Vol.935(令和3年3月16日付) 新しいウィンドウで(PDF:828キロバイト)


   

計画書の提出方法等について

 

1 提出期限

 ・令和3年(2021年)4月1日から処遇改善加算・特定加算を算定する事業者

   令和3年(2021年)4月15日(木) 必着      

 

   ※令和3年(2021年)4月1日算定開始の提出期限については、様式の公開が従来の時期から遅れたことによる特例措置です。

  PDF 【事務連絡】令和3年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について 新しいウィンドウで(PDF:123.7キロバイト)


 

 ・年度途中新たに処遇改善加算・特定加算を算定する事業者

   加算算定を開始する月の前々月の末日

 

 

2 提出方法

 原則、郵送で1部ご提出ください。

 ※書類は必ず2部作成し、うち1部を提出用、もう1部を事業所控として5年間保存してください。

 ※郵送封筒に「処遇改善加算計画書 在中」と朱書きするようお願いいたします。

 ※窓口での書類確認、質問等には応じかねます。ご質問は質問票でお願いいたします。→こちら新しいウインドウで

 

 

3 提出先

 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号

  熊本市 介護保険課 介護事業指導室

 

 

 

提出書類

            様式名   部数          様式
  ⑴別紙様式2-1
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書
  1部
 (必須)

 

※別紙様式2の中に様式2-1から2-3が格納されています。

 

    介護職員等特定処遇改善加算を算定しない場合も様式2-1・2-2と併せてご提出ください

    (※特定処遇を取得しない場合、特定処遇の欄は空欄で構いません。)

  ⑵別紙様式2-2
介護職員処遇改善計画書
(施設・事業所別個表)
  1部
 (必須)
  ⑶別紙様式2-3
介護職員等特定処遇改善計画書
(施設・事業所別個表)

  1部

    (必須)

  ⑷介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)

    1部

新規・加算区分変更の場合に、該当するサービスの様式で作成し、提出してください。(自己点検表・勤務一覧表は不要)

 

→介護給付費算定に係る体制届について新しいウインドウで

 

  ⑸介護給付費等算定に係る体制状況一覧表(別紙1)

  1部

 

 

※根拠資料(キャリアパス要件・職場環境要件)や職員への周知証明については提出する必要はございませんが、加算取得上必須の要件となっております。事業所各位におかれましては、各要件の根拠資料の整備・全職員への周知を行ったうえで、計画書を提出してください。 

 

 

変更届等について

 (1)届出内容に変更が生じた場合

    届出内容に以下の変更が生じた場合は、処遇改善計画書の変更を申請いただく必要があります。

     ・会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
   ・複数の介護サービスを提供する事業所について一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、

    対象事業所に増減があった場合
   ・就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

   ・キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
   ・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、加算の区分を変更する場合

   ・別紙様式2-1の2(1)(4)ⅱ)、2(2)(6)ⅱ)、(7)ⅳの額に変更がある場合(上記のいずれかに該当する場合及び7(2)に該当する場合を   

    除く。)

 

 (2)特別事情届出書

   事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、

  「特別事情届出書」の提出が必要となります。

  エクセル 別紙様式4特別事情届出書 新しいウィンドウで(エクセル:24.3キロバイト)


 

 
 

留意事項等について

 

留意事項

 ・ご提出にあたっては、介護保険最新情報Vol.935、加算算定にあたっての説明資料、記載例を熟読の上、ご提出ください。
 ・複数の事業所をまとめて届け出る場合において、熊本市の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に
  対しても届出が必要になります。
  
 

ご質問について

 ご質問については、こちら新しいウインドウでをご確認の上、質問票でお願いいたします。
 
 発送先:熊本市 介護保険課 介護事業指導室
 F A X :096-327-0855
 
 

対象サービス・非対象サービス

〇 加算対象サービス

 訪問介護,第一号訪問サービス,夜間対応型訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(介護予防)訪問入浴介護

通所介護,第一号通所サービス,地域密着型通所介護

(介護予防)通所リハビリテーション

(介護予防)特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

介護福祉施設サービス,地域密着型介護老人福祉施設,(介護予防)短期入所生活介護

介護保健施設サービス,(介護予防)短期入所療養介護(老健)

介護療養施設サービス,(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外))

介護医療院サービス,(介護予防)短期入所療養介護(医療院)

 

* 加算算定非対象サービス

(介護予防)訪問看護

(介護予防)訪問リハビリテーション

(介護予防)居宅療養管理指導

(介護予防)福祉用具貸与

特定(介護予防)福祉用具販売

居宅介護支援

介護予防支援

 



このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 高齢者支援部 介護事業指導課
電話:096-328-2793096-328-2793
ファックス:096-327-0855
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