介護保険事業所(※地域密着型サービス以外)の指定更新の手続きについて
指定更新手続について
平成18年4月の介護保険法改正により、事業者の指定は、原則として6年ごとに更新を受けなければ効力を失うこととされました。
更新の対象となる事業者様におかれては、準備等を進めていただくようお願いします。
なお、更新される意思のない事業者様(有効期限の満了をもって事業を廃止される場合)については、廃止届を提出してください。 総合事業も同時に更新をする場合は、コチラから必要添付書類のご確認をお願いいたします。
更新申請書
○様式等は、必要なものをダウンロードしてご使用ください。
○提出用と事業所控用の2部準備してください。
様式等
提出書類については、下記の様式を使用してください。 標準様式がないものについては、任意様式となりますので、各事業者で作成のうえ、添付してください。 業務管理体制の整備に係る自己点検表の提出について
介護サービス事業者の業務管理体制の整備・運用状況を確認するため、定期的に検査(一般検査)を指定更新時に実施します。別添「業務管理体制の整備に係る自己点検表」を作成のうえ、指定更新手続きの書類と一緒に提出して下さい。なお、自己点検表は法令順守責任者が作成して下さい。 様式は下記リンク先にあります。 介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について 指定更新手数料 事業区分 | 更新 | 居宅サービス事業所 | 10,000 | 地域密着型サービス事業所 | 10,000 | 居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所 | 10,000 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 28,000 | 介護老人保健施設 | 28,000 | 介護医療院 | 28,000 | (地域密着型)介護予防サービス事業所 | 10,000 | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 10,000 |
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