新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、皆さまには不要不急の移動を控えていただきますようご協力をお願いしております。
しかしながら、道路上に放置自転車があることで緊急車両の走行の妨げになるほか、駐輪場内であっても放置自転車により適正な利用が阻害され、他の利用者にご迷惑がかかります。
新型コロナウイルス感染拡大の状況下であっても、熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例第12条、第13条及び第16条に基づき放置自転車の移動・保管(撤去)作業は適宜実施させていただきます。
自転車を駐輪される際は、駐輪場をご利用いただき、駐輪場内であっても7日以上留め置かれることの無いよう皆さまのご理解ご協力をお願いいたします。
熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例(抜粋)
(放置自転車に対する措置)
第12条 市長は、放置禁止区域内において放置されている自転車をあらかじめ定めた場所(以下「保管場所」という。)に移動し、保管することができる。
第13条 市長は、公共の場所(放置禁止区域を除く。)において、自転車の放置により市民の良好な生活環境が阻害されていると認められるときは、当該自転車の利用者等に対し、規則で定めるところにより、放置しないよう指導することができる。
2 市長は、前項の規定による指導を行ったにもかかわらず、自転車が規則で定める期間にわたって放置されていると認められるときは、当該自転車を保管場所に移動し、保管することができる。ただし、当該自転車が明らかにその機能を喪失していると認められるときは、同項の指導を行うことなく、直ちに移動し、保管することができる。
(自転車駐車場内の措置)
第16条 市長は、市長が設置し、又は市長その他の市の機関が管理する自転車駐車場に放置されている自転車その他規則で定める車両(以下「自転車等」という。)があることにより、当該自転車駐車場の有効な利用が阻害されていると認めるときは、当該自転車等を保管場所に移動し、保管することができる。
2 第14条及び前条の規定は、前項の規定により保管した自転車等について準用する。