新型コロナウイルス感染症により療養中の方は「特例郵便等投票」ができます
対象となる方 次の「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置期間が投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。 特定患者等とは 1.感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方 2.検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方 投票用紙等の請求の手続き1.投票用紙等の請求は請求書(本人の署名が必要です。)により行います(保健所等から外出自粛要請等の書面が交付されている場合は、当該書面も添付してください。なお、当該書面の添付ができない場合は、請求書にその旨を記載してください。)。下にある請求書をクリックし印刷のうえ、ご記入ください。 また、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会から電話で取り寄せていただくことも可能です。請求書は選挙期日の4日前まで(7月10日執行予定の参議院議員通常選挙の場合、7月6日(水)まで)必着ですので、お早めに請求してください。 なお、Eメールやファックスによる請求はできませんのでご注意ください。 2.請求書を郵送する際は、下記の「請求書送付の際の宛名表示」でお住いの区のものを印刷し、お持ちの封筒に貼り付けてください。こちらは料金受取人払となりますので、切手の貼付は不要です。 速達とするため、宛名表示を貼り付けた後、封筒の右上に朱線を引いてください。 また、必ず封筒表面の「請求書在中」に丸を付けてください。 3.請求書を入れられた封筒はファスナー付きの透明のケース等に入れて表面を消毒したうえで、郵送してください(ファスナー付きの透明ケース等の入手が困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れ、テープ等で密封し、表面を消毒してください。)。 4.郵便ポストに投函する際は、同居人、知人等の患者でない方に依頼してください(郵便局の窓口にお持ちいただくことはご遠慮ください。)。 投票の手続き1.選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を送付します。投票用紙を記入し、内封筒に入れて封をし、その後外封筒に封入してください。外封筒の表面には投票年月日と投票場所及び氏名を記入してください。 2.記入の終わった外封筒の封をして返信用封筒に入れて、返信用封筒表面の「投票在中」に丸を付けてください。 3.返信用封筒を透明のケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。投票用紙が届いたら、なるべくお早めに投票を済ませてください。 郵便ポストに投函する際は、同居人、知人等の患者でない方に依頼してください(郵便局の窓口にお持ちいただくことはご遠慮ください。)。 濃厚接触者の方の投票について 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。 投票のために外出することは「不要不急の外出」に当たらず、投票所において投票することができます。 来場される際は、手洗い、アルコール消毒やマスクの着用など感染症対策のご協力をお願いします。 詳しくは、各区選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。 お問い合わせ先 お問い合わせは各区選挙管理委員会事務局まで
熊本市中央区選挙管理委員会事務局 電話096-328-2610 (熊本市中央区手取本町1-1)
熊本市東区選挙管理委員会事務局 電話096-367-9121 (熊本市東区東本町16-30)
熊本市西区選挙管理委員会事務局 電話096-329-1142 (熊本市西区小島2丁目7-1)
熊本市南区選挙管理委員会事務局 電話096-357-4112 (熊本市南区富合町清藤405-3)
熊本市北区選挙管理委員会事務局 電話096-272-1110 (熊本市北区植木町岩野238-1)
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