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熊本市多子・多胎世帯子育て支援事業について

最終更新日:2023年7月24日
こども局 こども育成部 こども支援課TEL:096-328-2158096-328-2158 FAX:096-328-3232 メール kodomoshien@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る
 

多子・多胎世帯子育て支援事業の終了について

令和4年度に事業開始した「多子・多胎世帯子育て支援事業」ですが、「ようこそ赤ちゃんプロジェクト」の事業開始に伴い、利用券の申請受付は令和5年3月31日(金)で終了しました。

なお、交付した利用券は、各々の利用券に記載された有効期限内でご使用いただけます。

「ようこそ赤ちゃんプロジェクト」(伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金)について / 熊本市ホームページ (city.kumamoto.jp)



概要

 多子・多胎による育児の負担を軽減および育児の精神的・経済的負担を軽減するとともに、安心して子育てができる環境づくりを目的として、第3子以降または多胎(双子、三つ子など)を持つ世帯を対象に、対象児(3歳未満の第3子以降または多胎児)ごとに15,000円/年 分の利用券(500円券を30枚)を交付します。 

※「ようこそ赤ちゃんプロジェクト」の事業開始に伴い、「熊本市多子・多胎世帯子育て支援事業」の利用券の申請受付は令和5年3月31日(金)で終了しました。なお、交付した利用券は、各々の利用券に記載された有効期限内で使用できます。


          • 対象者

 熊本市内にお住まいで次の全てに該当する方。

 (1)第3子以降または多胎の3歳未満の子どもを、保育所等(認可外施設含む)を利用せずに在宅で育児をしている保護者。

 (2)上記の保護者と同一世帯の市町村民税所得割額の合計額が301,000円未満であること。

対象となる子育て支援サービス

 1.病児病後児保育事業
 2.ファミリー・サポート・センター事業
 3.一時預かり事業
 4.産前産後ホームヘルプサービス事業 
 5.子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ事業)
 6.産後ケア事業
   多子・多胎世帯子育て支援サービス事業の申請とは別に、利用を希望される事業の登録申請が必要です。                                    

利用券が使用できる子育て支援サービス提供者について

対象となる子育て支援サービスのうち、利用券が使用できるのは、多子・多胎世帯子育て支援事業サービス提供者として登録された事業所に限られます。

 

1.病児病後児保育事業

PDF 病児病後児保育事業実施施設一覧(利用券が使用できる施設) 新しいウィンドウで(PDF:210.3キロバイト)

 

2.ファミリー・サポート・センター事業

ファミリー・サポートセンター事業のサービス提供者は協力会員となります。

利用券をご利用になられる際は事前に協力会員にお知らせください。

なお、ファミリーサポートセンター事業のご利用は、会員登録が必要となりますので事務局にお問い合わせください。

ファミリーサポートセンターホームぺージ新しいウインドウで(外部リンク)

  

3.一時預かり事業

4.産前産後ホームヘルプサービス事業


5.子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ事業)


 6.産後ケア事業




利用券の取扱い(使用上の注意)

1 希望する子育て支援サービスにおいて、多子・多胎世帯子育て支援事業サービス提供者として登録されている事業所を利用した際に利用券が使用できます。

2 サービスを受けるときは、利用券(冊子)とともに、母子健康手帳を提示してください。

3 サービスを受ける前に利用券を切り離した場合は、その利用券は使用できません。

4 利用券の有効期限は、交付日から次の誕生日の前日まで(3歳未満まで)となっています。次の誕生日以降も対象要件に当てはまれば、引き続き交

付申請ができます。(ただし、お子さまが保育所等に入園された場合は、使用できなくなります。)

5 一回のサービスにつき、複数の利用券を使用できます。 ただし、利用券の金額が利用料を上回る使用はできません。

(例)1回あたり利用料が700円のサービスを利用する場合

    〇・・・1枚(500円分)の利用券を使用し、差額分(200円)を支払うことになります。

    ×・・・2枚(1,000円分)の利用券を使用することはできません。

 ※利用したいサービス提供者によっては、利用料のほか別途費用がかかる場合があります。詳しくは希望するサービス提供者へ直接お問合せください。

6 利用券は、交付を受けた世帯以外の方は使用できません。 (対象児以外の同世帯のお子さまの使用は可能です)

7 利用券の再発行はいたしませんので紛失等には、ご注意ください。

8 熊本市に住民票のある方が対象です。(本市から転出された場合は、この利用券は使用できません。)

【参考】対象となる子育て支援サービスの内容

 1.病児病後児保育事業
  事業の詳細はこちら新しいウインドウで

 2.ファミリー・サポート・センター事業
  事業の詳細はこちら新しいウインドウで

 3.一時預かり事業
  事業の詳細はこちら新しいウインドウで(外部リンク) 

 4.産前産後ホームヘルプサービス事業
  事業の詳細はこちら新しいウインドウで 
 
 5.子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ事業)
  事業の詳細はこちら新しいウインドウで 
 
 6.産後ケア事業
  事業の詳細はこちら新しいウインドウで 
 
                                         家族

 

サービス提供者の募集について

  •  本事業の実施にあたりサービス提供者を募集します。

  •  

    〇対象の子育て支援サービス事業

     1.病児病後児保育事業
     2.ファミリー・サポート・センター事業

     3.一時預かり事業
     4.産前産後ホームヘルプサービス事業
     5.子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ事業)
     6.産後ケア事業

     

    〇事業内容

     子育て支援サービスを実施する際に、利用者が利用券を使用した場合、利用料相当額を熊本市が支給するもの

     

〇対象とする事業者の条件
 1.上記対象子育て支援サービス事業を実施している事業者で、必要に応じて熊本市から受託されていること

 2.熊本市へ熊本市多子・多胎世帯子育て支援事業サービス提供者登録申請書を提出し、その登録決定を受けていること

〇登録申請に関する留意事項

 1.申請費用の負担
  申請に関して必要な費用は、申請者の負担とする。

  •  2.提出書類の取り扱い
          •   提出された書類は変更できないものとし、返却もしない。
              •  
          • 〇申請関係書類の配布及び提出

             1.申請書の配布及び提出期間

          •   順次受付

          •   開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)

             2.配布及び提出場所

              〒860-8601 熊本市中央区手取本町11

              熊本市子ども局  こども支援課   電話:096-328-2158(対象の子育て支援サービス1~2、4、6を実施している事業者)

          •            こども家庭福祉課 電話:096-366-3030(対象の子育て支援サービス5を実施している事業者)

            •            保育幼稚園課   電話:096-328-2568(対象の子育て支援サービス3を実施している事業者)

             3.配布方法

              熊本市ホームページ上で申請様式を公開する。(申請様式をダウンロードできない場合は上記担当課へお電話してください。)

             4.提出方法

              提出場所へ郵送(一般書留、簡易書留)するものとする。電送による提出は受け付けない。

          •  5.提出部数

              1部とする

        •  

        •  

          このページに関する
          お問い合わせは
          こども局 こども育成部 こども支援課
          電話:096-328-2158096-328-2158
          ファックス:096-328-3232
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          [開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)
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