概要
多子・多胎による育児の負担を軽減および育児の精神的・経済的負担を軽減するとともに、安心して子育てができる環境づくりを目的として、第3子以降または多胎(双子、三つ子など)を持つ世帯を対象に、対象児(3歳未満の第3子以降または多胎児)ごとに15,000円/年 分の利用券(500円券を30枚)を交付します。
熊本市内にお住まいで次の全てに該当する方。
(1)第3子以降または多胎の3歳未満の子どもを、保育所等(認可外施設含む)を利用せずに在宅で育児をしている保護者。
(2)上記の保護者と同一世帯の市町村民税所得割額の合計額が301,000円未満であること。
対象となる子育て支援サービス
1.病児病後児保育事業
2.ファミリー・サポート・センター事業
3.一時預かり事業
4.産後ホームヘルプサービス事業
5.子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ事業)
6.産後ケア事業
多子・多胎世帯子育て支援サービス利用の流れ
子育て支援サービス利用前に利用券の交付申請が必要です。(1)電子申請、(2)郵送申請、(3)窓口申請のいずれかの方法で手続きをしてください。
また、利用券が使用できる子育て支援サービスも利用前に申請が必要な場合があります。詳しくはそれぞれの子育て支援サービス内容をご確認
ください。
◇利用券交付申請の流れ
【1】第3子以降または多胎児出産後に(1)電子申請、(2)郵送申請、(3)窓口申請のいずれかの方法で申請 ⇒ 【2】審査後、後日利用券を熊本市から発送⇒ 【3】利用希望サービスのサービス提供者へ利用申込 ⇒ 【4】サービス利用 ⇒ 【5】サービス提供者へ利用券を渡し、残りの利用料支払い
◇申請に必要なもの
・申請書
(様式第1号)熊本市多子・多胎世帯子育て支援サービス利用券交付申請書
(エクセル:27.4キロバイト)
・対象児の母子健康手帳(出生届出済証明)
・市町村民税所得割額を証する書類(令和3年(2021年)1月2日以降に熊本市転入の場合のみ)
(1)電子申請
受付窓口 住所 電話番号
中央区保健子ども課 〒860-8601 中央区手取本町1-1 096-328-2419
東区保健子ども課 〒862-8555 東区東本町16-30 096-367-9134
西区保健子ども課 〒861-5292 西区小島2丁目7-1 096-329-1147
南区保健子ども課 〒861-4189 南区富合町清藤405-3 096-357-4138
北区保健子ども課 〒861-0195 北区植木町岩野238-1 096-272-1128
利用券の取扱い(使用上の注意)
1 希望する子育て支援サービスにおいて、多子・多胎世帯子育て支援事業サービス提供者として登録されている事業所を利用した際に利用券が使用できます。
2 サービスを受けるときは、利用券(冊子)とともに、母子健康手帳を提示してください。
3 サービスを受ける前に利用券を切り離した場合は、その利用券は使用できません。
4 利用券の有効期限は、交付日から次の誕生日の前日まで(3歳未満まで)となっています。次の誕生日以降も対象要件に当てはまれば、引き続き交
付申請ができます。(ただし、お子さまが保育所等に入園された場合は、使用できなくなります。)
5 一回のサービスにつき、複数の利用券を使用できます。 ただし、利用券の金額が利用料を上回る使用はできません。
(例)1回あたり利用料が700円のサービスを利用する場合
〇・・・1枚(500円分)の利用券を使用し、差額分(200円)を支払うことになります。
×・・・2枚(1,000円分)の利用券を使用することはできません。
※利用したいサービス提供者によっては、利用料のほか別途費用がかかる場合があります。詳しくは希望するサービス提供者へ直接お問合せください。
6 利用券は、交付を受けた世帯以外の方は使用できません。 (対象児以外の同世帯のお子さまの使用は可能です)。
7 利用券の再発行はいたしませんので紛失等には、ご注意ください。
8 熊本市に住民票のある方が対象です。(本市から転出された場合は、この利用券は使用できません。)