住民税非課税世帯
支給実施市町村
基準日(令和3年12月10日)時点で住民基本台帳に記録されている市町村
給付手続について
確認書が届いた方
・基準日(令和3年12月10日)において熊本市に住民票があり、世帯員全員が市町村民税均等割を課税されていないことが確認できた世帯へ、令
和4年1月24日から2月15日にかけて送付しています。確認書に必要事項を記入し返送して頂くことにより、支給致します。
・支給は2月10日(木)から順次。
・申請期限は確認書を送付した日から3カ月以内(確認書に記載)。
確認書記載要領
(PDF:454.9キロバイト)
申請書が届いた方
・基準日(令和3年12月10日)において熊本市に住民票があり、市町村民税に関する情報が確認することができない方※がいる世帯へ、2月
中旬から申請書を送付しています。申請書に必要事項を記入し返送して頂くことにより、支給致します。
※令和3年1月2日以後に熊本市に転入された方や税の申告がない方など
・支給は2月下旬から順次。
・申請期限は令和4年9月30日まで。
申請書記入要領
(PDF:4.57メガバイト)
確認書・申請書が届かない場合
・修正申告により令和3年度住民税が非課税となった方など令和3年度住民税非課税世帯(課税者の扶養親族のみの世帯を除く。)で書類の届いてい
ない場合は、熊本市臨時特別給付金コールセンターへお問い合わせください。
給付金の受領後に令和3年度市町村民税均等割が課税となった場合
修正申告等により、令和3年度市町村民税均等割が課税となった場合は、住民税非課税世帯としては支給対象外となるため、給付金を返還する必要があります。
家計急変世帯
支給実施市町村
申請時点で住民基本台帳に登録されている市町村。
家計急変世帯の該当基準と判定方法
●該当基準
以下のⅰ~ⅲすべての条件を満たす方
ⅰ
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降申請日の属する月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和3年度住
民税非課税である世帯と同様の事情にあると認められること。
ⅱ 令和3年度分市町村民税均等割が課されている世帯で、世帯員全員のそれぞれの年収見込額が市町村民税均等割非課税(相当)水準
以下であること。
ⅲ 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯でないこと。
(参考)非課税相当額
扶養している親族の状況 | 非課税相当限度額(収入額ベース) | 非課税相当限度額(所得額ベース) |
---|
単身又は扶養親族がいない場合
| 965,000円 | 415,000円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を 扶養している場合 | 1,469,000円 | 919,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を 扶養している場合 | 1,877,999円 | 1,234,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を 扶養している場合 | 2,327,999円 | 1,549,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を 扶養している場合 | 2,777,999円 | 1,864,000円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親 の場合 | 2,043,999円 | 1,350,000円 |
※障害者、未成年者、寡婦、ひとり親については、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用することも可能です。
●判定方法
ⅰ 収入(所得)
・令和3年1月以降の任意の1か月の収入により年間の収入額を算出し、経済状態を推定します。
・収入では要件を満たさない場合、1年間の所得でも判定します。
・収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く。)です。
ⅱ 判定対象者
・世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
※世帯員は申請日時点における住民票上の世帯員です。
ⅲ 申請時点における状況で判定します。
1年間のうち収入が特定月に生じる業種等の取扱い
・例えば事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として 給付申請した場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないため、支給要件を満たし ません。・天候不順等による減収(農作物の不作など)についても、同様に支給要件を満たしません。・定年退職や自己都合の退職により収入(所得)が減少し、非課税水準となる場合についても、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が 急変したものではないため、支給要件を満たしません。(ただし、自己都合による退職後に新型コロナウイルス感染症の影響により再就 職が難しくなり、当該影響がなければ得られていたはずの収入が得られなかった場合は、新型コロナウイルスの影響に該当します。) 2月21日から各区役所臨時特別給付金相談窓口で申請受付を開始します。原則、各区役所に設置しています臨時特別給付金相談窓口での申請になります。
提出書類 ※添付資料は申請書と一緒に提出してください。
(2)申請・請求者(世帯主)本人確認書類の写し(コピー)
(3)受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用
意ください。
(5)「令和3年中の収入の見込額」又は「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
※「令和3年中の収入の見込額」・・・源泉徴収票、確定申告書等
※「任意の1か月の収入」・・・給与明細等
※ コピーは各区役所臨時特別給付金相談窓口でも出来ます。
提出書類記載要領
ご注意くだい
・事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合など、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにも関わらず、意図的に給付を申請することは不正行為・不正受給に該当し
ます。
・不正受給が明らかになった場合は、給付金を返還して頂きます。
・不正受給をした者は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処される可能性があります。
外国の方(外国語で話したい方)の相談について
外国の方(外国語で話したい方)は、外国人のための相談窓口「熊本市外国人総合相談プラザ」へもお問い合わせができます。相談に関する言語のお手伝いをします。
【熊本市外国人総合相談プラザ】
電話番号:096-359-4995
メール:soudan@kumamoto-if.or.jp
対応時間:午前10:00~午後6:00 ※第2・4月曜日(月曜日が祝日の場合、翌火曜日)はお休みです。
Consultation for Foreigners
(And Persons Who Would Like
Consult in a Foreign Language)
Foreigners and foreign language speaking persons can consult the
“Kumamoto Consultation and Support Plaza for Foreign Residents” help desk.We will assist you in English and other foreign languages.
【Kumamoto Consultation and Support Plaza for Foreign Residents】
Phone :096-359-4995
E-Mail:soudan@kumamoto-if.or.jp
Opening Hours: 10:00
a.m. ~ 6:00 p.m. ※ The Plaza is closed on every 2nd and 4th Monday
(If these days are a national holiday, the plaza is closed on the
following Tuesday instead)
关于接待外国人(用外语)的咨询
希望(用外语)咨询的外国人可以前往专为外国人开设的生活咨询窗口“熊本市外国人综合咨询中心”,我们可以用外语接待。
【熊本市外国人综合咨询中心】
电话号码:096-359-4995
邮 箱 :soudan@kumamoto-if.or.jp
接待时间:上午10:00~下午6:00 ※每月第2、4周一(如遇周一是节假日,则顺延至周二)休息