令和4年度特定不妊治療費助成事業(保険適用への円滑な移行支援)について
熊本市では、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要した費用の全部または一部を助成しています。令和4年4月からの不妊治療の保険適用化に伴い、助成内容は次のとおりとなりますのでお知らせします。
対象となる治療
令和4年3月31日以前に開始された治療であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した特定不妊治療
(年度をまたぐ1回の特定不妊治療)
対象者
次の要件全てに該当する方
1 特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚含む)。
※事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦、いわゆる事実婚の夫婦も対象となります。
2 夫又は妻のいずれかが、本市の住民基本台帳に記載されている方。
3 申請対象となる治療開始の初日における妻の年齢が42歳以下である夫婦。
4 指定医療機関で治療を終了した方。
*熊本市内の指定医療機関 (令和4年3月1日現在)
助成額及び助成回数
【助成額】
○特定不妊治療
治療ステージA,B,D,Eは1回30万円まで、治療ステージC,Fは1回10万円までを助成します。
○男性不妊治療
特定不妊治療の一環として行われる男性不妊治療に要した費用に対して、1回30万円までを助成します。
(ただし、治療ステージがCの場合は除く)
【助成回数】
1回まで。
なお、これまで助成を受けた回数が、次のとおりに規定された回数を超えている場合は、助成対象外となります。
夫婦として初めて申請する際の治療開始日(またはリセット後初回治療日)における妻の年齢が40歳未満の場合 6回まで。
〃 40歳以上の場合 3回まで。
※男性不妊治療のみでの申請も助成回数の1回としてカウントします。
【回数のリセット】
助成回数は出産(支援拡充前の出産も含みます)によりリセットできます。この場合においての出産の範囲は妊娠12週以降に死産に至った
場合も含みます。
※治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上の場合は助成対象外です。
助成の区分
治療ステージ | 治療内容 | 1回の治療に対する助成金の上限額 |
---|
A | 新鮮胚移植を実施 | 300,000円 |
B | 凍結胚移植を実施(採卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合) | 300,000円 |
C | 以前に凍結した胚を解凍して移植を実施 | 100,000円 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 300,000円 |
E | 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止 | 300,000円 |
F | 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 | 100,000円 |
申請に必要なもの
【法律婚の場合】
・
様式第1号 熊本市特定不妊治療費助成事業申請書
(ワード:75キロバイト)
・
様式第2号 特定不妊治療費助成事業受診等証明書
(ワード:66キロバイト)
・戸籍全部事項証明(発行後3ヶ月以内のもの)※熊本市で初めて申請される方またはご夫婦の住所が異なる場合
・医療機関からの領収書原本
・通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの)
【事実婚の場合】
・
様式第1号 熊本市特定不妊治療費助成事業申請書
(ワード:75キロバイト)
・
様式第2号 特定不妊治療費助成事業受診等証明書
(ワード:66キロバイト)
・治療当事者両人の戸籍全部事項証明(発行後3ヶ月以内のもの)
・
事実婚関係に関する申立書
(PDF:48.1キロバイト)
・医療機関からの領収書原本
・通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの)
【死産を申告する場合】
・医療機関作成の死産を証明するものなど(死産証書、死産届の写し、親子(母子)健康手帳の写しなど)
・(上記がなければ)
死産に関する申立書
(PDF:41.6キロバイト)
受付期間
令和5年3月31日まで。
ただし、やむを得ず申請期日までに申請ができなかった場合は、その翌年度の4月最終開庁日まで申請することができる場合がありますので、区役所保健子ども課へご連絡ください。
ご希望の方は郵送でも申請を受け付けます。上記の「申請に必要なもの」を揃えて、受付窓口へ郵送してください(ただし、領収書及び通帳は写し(コピー)をご提出ください)。書類の印刷等ができない方は、受付窓口にお申し出ください。なお、郵送での受付については、差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。普通郵便で送付された書類の到達確認等はお受けできない場合があります。
受付窓口 住所 電話番号
中央区保健子ども課 〒860-8601 中央区手取本町1-1 096-328-2419
東区保健子ども課 〒862-8555 東区東本町16-30 096-367-9134
西区保健子ども課 〒861-5292 西区小島2丁目7-1 096-329-1147
南区保健子ども課 〒861-4189 南区富合町清藤405-3 096-357-4138
北区保健子ども課 〒861-0195 北区植木町岩野238-1 096-272-1128