農業振興地域整備計画の全体見直しのお知らせ
本市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、熊本農業振興地域整備計画を策定し、農地として利用すべき集団的農用地や農業生産基盤整備事業等の対象地を「農用地区域」として設定するなど、農業の振興に努めています。
この、熊本農業振興地域整備計画については、法の規定に基づき、概ね5年毎に農業生産などの現況及び将来の見通しについて基礎調査を行い、必要に応じ本計画の全体見直し(農用地区域への編入・除外など)を行うこととなっています。
今回の見直しに当たっては、令和3年度末頃までに、地域の意向や営農状況、土地利用状況などについて基礎調査を行い、これらの結果を踏まえて、令和4年度に、計画の素案を作成し、令和5年度に、本計画の見直しを行う予定です。
1 農用地区域への編入の考え方
農用地区域外の農地で、今後、国等の補助事業の活用を予定している事業対象地については、農用地区域への編入を検討する。
(1) 国や県等の補助事業の活用を希望している農地(土地改良事業、果樹の改植事業の対象地となる農地など)
2 農用地区域からの除外の考え方
現地調査や基礎調査の結果等を踏まえ、法の規定に基づき検討・判断する。
(1)道路など公共事業の実施により農用地区域が分断され狭小となった農用地区域内の農地
(2)地域からの要望箇所(地形及び自然条件や集落に介在しているなどの理由により農業上近代化が見込まれない小規模な農用地など)
【除外についての注意点】
・土地改良事業(ほ場整備や農業用用排水施設整備)の事業着手から事業完了後8年間は除外できない
・多面的機能支払交付金事業、中山間地域等直接支払交付金事業及び各種事業等の受益地を除外する場合、返還金が生じる場合がある
除外のための5要件について
農用地区域内での開発行為は厳しく制限されていますので、除外する場合には、次の5
つの要件全てを満たす場合に限り行うことができます。
1 農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域に代替すべき土地がないこと
(具体的には)
○ 開発しようとする施設の立地条件を満たす土地が農用地区域外(市街化区域、農振白地等)に代替可能な土地がないこと
○ 具体的な事業計画があり、計画の実現について関係法令等による許認可を要する場合、当該許認可の見込みがあること
(農地転用、開発許可等の見込みがある)
○ 除外面積が過大なものでないこと
2 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
(具体的には)
○ 農用地区域の縁辺部に位置すること
○ 周辺農地に支障がないこと(日照・通風・汚水の放流など)
○ 農地等の集団性を損なうものでないこと
3 効率的かつ安定的な農業運営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
(具体的には)
○ 経営規模の大幅な縮小により、安定的な農業経営に支障が生じないこと
○ 経営する一団の農地等の集団化が損なわれないこと
4 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
(具体的には)
○ ため池、農道、水路等の施設機能に低下が生じないこと
5 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること
(具体的には)
○ 工事(事業)完了年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること