家内労働者等の必要経費の特例
【租税特別措置法第27条】 【租税特別措置法施行令第18条の2】 1 概要 事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、【家内労働者等】の事業所得又は雑所得については、必要経費として55万円まで(令和元年分以前は65万円。以下同じです。)認められる特例があります。
【家内労働者等】とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
(例)新聞等の集金人、水道・電力会社の検針員、専属モデル、保険外交員、シルバー人材センターの業務、就労継続支援事業(B型)のサービスを利用して得た収入など
2 家内労働者等の所得が事業所得又は雑所得どちらかの場合の控除額
実際にかかった経費の額が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められます。
3 家内労働者等に事業所得及び雑所得の両方の所得がある場合の控除額
事業所得及び雑所得の実際にかかった経費の合計額が55万円未満のときは、上記2と同様必要経費が合計で55万円まで認められます。この場合には、55万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。
4 家内労働者などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合
(1) 給与の収入金額が55万円以上あるときは、この特例は受けられません。
(2) 給与の収入金額が55万円未満のときは、55万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。 このため、給与の収入金額から控除する給与所得控除額が55万円以上ある場合(換言すると、給与の収入金額が55万円以上ある場合)には、この特例の適用はありません。
5 その他 特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。 経費特例計算書(国税庁様式) (PDF:1.88メガバイト) 6 お問い合わせ先 熊本市役所市民税課 TEL 096-328-2183
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