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【厚生労働省】労働者協同組合法について

最終更新日:2022年8月9日

労働者協同組合とは

労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。


労働者協同組合」及び「労働者協同組合法」について詳細は、こちらをご参照ください → 厚生労働省HP新しいウインドウで(外部リンク)


特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」

厚生労働省は、令和4年10月1日の労働者協同組合法の施行に向けて、労働者協同組合の設立や他の法人形態(NPO法人や企業組合)からの組織変更にご関心がある方にさまざまな情報を提供するため、特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」を開設しました。 

【主な掲載情報】
◇労働者協同組合法の概要説明
◇設立の流れについて
◇労働者協同組合に関する好事例のご紹介 
◇フォーラム(全国7ブロックで開催)の開催情報について など

【アクセスはこちらから】 
「知りたい!労働者協同組合法」 https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp/新しいウインドウで(外部リンク)

組合の基本原理その他の基準及び運営の原則

1.労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならないこと。
 (1)組合員が出資すること
 (2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
 (3)組合員が組合の行う事業に従事すること

2.組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければならないこと。
 (1)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
 (2)組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
 (3)組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
 (4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
 (5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと

3.組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこと

4.組合は、特定の政党のために利用してはならないこと
 
このページに関する
お問い合わせは
経済観光局 産業部 雇用対策課
電話:096-328-2377096-328-2377
ファックス:096-324-7004
メール koyoutaisaku@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:41315)
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