本日令和4年(2022年)4月25日付けで、食品表示法第4条第1項に規定する食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に違反する表示を 行っていた以下の食品関連事業者に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づく指示を行いましたので、お知らせします。
|
1.対象事業者
江上商店 代表者 江上 寛圭(熊本市中央区段山本町6番21号)
2.対象商品
あさり
3.違反事実
当該事業者は、仕入れた「中国産あさり」を「熊本産あさり」と事実と異なる表示をして、納品先に対し一般用生鮮食品として販売した。
この行為は、食品表示法第4条第1項に規定する食品表示基準第18条第1項の原産地の項の規定に違反するものである。
4.その他
その他詳細につきましては、ホームページを確認ください。
熊本市ホームページ>くらし・環境>市民・消費生活>市民・消費生活のお知らせ>
食品関連事業者に対する食品表示法に基づく措置について