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行政情報
指定期間は、令和4年8月2日から令和5年8月1日までです。(外部リンク)
※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいま
す。
※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが
指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
※認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが
必要です。
1 熊本市において1年以上継続して事業を行っていること。
2 当該事業者(外部リンク)と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者であるこ
と。
3 当該事業活動の制限が開始された日以降の最近1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)が前年同月比10%以上減少しており、かつ、
その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比10%以上することが見込まれること。
・申請を希望される方は、必要書類をご持参のうえ、熊本市役所本庁舎 商業金融課までお越しください。
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
※認定書の申請は「窓口受付」のみです。
1 認定申請書
(当該事業者との直接取引の場合) 中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書(2号イ) (ワード:20.9キロバイト)
2 熊本市で事業を行っていることがわかる書類(法人の場合:履歴事項証明書、個人の場合:確定申告書の写しなど)
3 月別売上・取引額表 (エクセル:33.5キロバイト)
5 委任状 (ワード:24.6キロバイト)
※ 提出書類は返却いたしませんのでご注意ください。
1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
2 信用保証協会への申込は、認定書のコピーで可能です。
3 認定書の有効期限は、発行から30日間です。
4 令和3年7月1日より、認定申請書における事業者の押印を不要とします。※委任状は事業者の押印が引き続き必要です。
※申請に際しては、従前申請したか否かに関わらず、添付書類(履歴事項全部証明書や確定申告書の写しなど)は省略できません。また申請時点における直近売上高が認定の要件となります。
○窓口受取の場合
申請日の翌開庁日の午後1時以降に来庁して交付を受けられます。
○郵送希望の場合
申請書提出時に、返信用封筒に返信先の住所氏名を記入し、必ず切手を貼ってご提出ください。
※ご希望に応じ、レターパック、速達・特定記録郵便・書留等をご利用ください。
※料金不足となった場合、受取や返信ができない場合がありますのでご注意ください。
※返信先は、申請者の住所(申請書に記載住所)、または、委任状に記載された代理人(受任者)の住所となります。