令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について(申請受付終了)
新型コロナウイルス感染症の影響による失業や収入減少の中で、食費等の物価高騰等の影響を受け、家計が悪化している低所得の子育て世帯を支援する観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を支給することとなりました。 申請期限は令和5年2月28日(必着)まで(申請受付は終了しました。) まだ申請をしていない方(給付金を受給していない方)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)の申請期限は令和5年(2023年)2月28日(火)までです。2月28日までに申請書等送付先である子ども支援課に到着するよう郵送をお願いします。(令和5年3月分の児童手当の認定または額の改定の認定をした方の申請期限は令和5年3月15日(水)までとなります。)支給要件に該当する方で、まだ申請をしていない方はお急ぎください。
※新型コロナウイルス感染予防のため、郵送での受付になります。(窓口での受付は行っておりませんので、ご注意ください。) ※郵便局による郵便物のサービスの変更(土日配達の休止や配達日数の繰り下げ)が行われておりますので、期間に余裕をもって、早めに申請書等をご提出ください。 申請中で書類不備となっている方申請書を提出された後、熊本市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンターからお手紙やお電話にて書類不備等の連絡があった方で、まだ書類不備等を解消していない方(書類等の再提出をしていない方)は、書類不備等の解消(書類等の再提出)を令和5年(2023年)2月28日(火)までに申請書等送付先である子ども支援課に到着するよう郵送をお願いします。
なお、上記期限までに書類不備等の解消(書類等の再提出)がない場合は、給付金が支給できませんので、ご注意ください。
※新型コロナウイルス感染予防のため、郵送での受付になります。(窓口での受付は行っておりませんので、ご注意ください。) ※郵便局による郵便物のサービスの変更(土日配達の休止や配達日数の繰り下げ)が行われておりますので、期間に余裕をもって、早めに申請書等をご提出ください。 令和5年2月28日までに児童が出生した方など下記に記載しています「制度の概要について」の「申請手続き」のAに該当する方は申請不要と案内しておりますが、令和5年(2023年)2月28日(火)以降に各区保健子ども課が令和5年3月分の児童手当の認定または額の改定の認定をした方は、申請が必要になります。(Aに該当する方のうち、申請が必要になる方へは個別に連絡いたします。)申請期限は令和5年3月15日(水)までです。3月15日までに申請書等送付先である子ども支援課に到着するよう郵送をお願いします。
※令和5年(2023年)2月27日(月)までに各区保健子ども課が令和5年3月分の児童手当の認定または額の改定の認定をした方で、令和4年度住民税均等割が非課税の方は、申請不要で、児童手当の支給口座に振込みます。児童手当の認定日は、各区保健子ども課にお問い合わせください。 熊本市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンターは令和5年3月30日に閉鎖します熊本市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(☏096-328-7770)は令和5年3月30日をもって閉鎖します。3月31日以降は子ども支援課(☏096-328-2158)にお問い合わせください。 制度の概要について 給付金の種類低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)※原則、「ひとり親世帯分」の給付金と重複して受給できません。 ※本給付金は所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象とはなりません。 ➀ 平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象となっている児童の場合は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童を養育する父母等 ➁ 令和4年度住民税均等割が非課税の方または令和4年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し、住民税均等割が非課税である方と同じ水準(下表参照)になった方(家計急変) ※「令和4年度住民税均等割が非課税」とは、住民税の均等割と所得割のどちらも課税されない方が対象となります。ご自身の課税状況は、住民税の「特別徴収税額の決定通知書」または「納税通知書」などでご確認ください。 ※➁が非課税に該当する場合は、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者(新生児等の場合は、児童手当等の初月分の受給者)が支給対象者となり、家計急変に該当する場合は、主たる生計維持者(基本的に所得の高い方)が支給対象者となります。 ※児童養護施設等に入所している児童は、本給付金の対象外となります。(里親の方は支給対象) 対象児童平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象となっている児童の場合は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童(「ひとり親世帯分」の給付金の受給対象となった児童や本給付金の受給対象となった児童を除く)
支給額児童一人当たり一律5万円 ※令和4年4月1日以降に新たに児童を養育し始めた方のうち、児童が中学生以下の場合は、児童手当等の認定時点が基準日となり、児童が高校生の場合は、給付金の申請時点が基準日となります。 ※上記に関わらず、家計急変の場合は、給付金の申請時点が基準日となります。 ※本市に令和4年4月以降に転入された方で、令和4年4月分の児童手当等を転入前の市町村から受給している場合は、転入前の市町村から本給付金が支給されます。詳しくは、転入前の市町村へお問い合わせください。
申請手続き次の支給対象者の区分(A~C)によって手続きが異なりますので、ご自身の該当する区分の手続き内容をご確認ください。 A 下表のa~dのいずれかに該当する令和4年度住民税均等割が非課税の方 a 令和4年4月分の児童手当の受給者(職場から児童手当を受給している公務員を除く) b 令和4年5月分から令和5年3月分までのいずれかの月分の児童手当の受給資格の認定(他市町村からの転入等を除く)または児童手当の額改定の認定を受けた方(職場から児童手当を受給している公務員を除く) c 令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者 d 令和4年5月分から令和5年3月分までのいずれかの月分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他市町村からの転入等を除く)または特別児童扶養手当の額改定の認定を受けた方 |
B A以外の方で、令和4年度住民税均等割が非課税の方 C AとB以外の方で、令和4年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し、住民税均等割が非課税である方と同じ水準になった方
・ Aに該当する方は、 申請不要です。詳しくは、 コチラ をご確認ください。 ・Bに該当する方は、 申請が必要です。詳しくは、 コチラ をご確認ください。 ・Cに該当する方は、 申請が必要です。詳しくは、 コチラ をご確認ください。
※離婚(離婚協議中)やDV避難により、(元)配偶者と別居して児童を養育するようになった方は、上記申請手続きとは別に手続きが必要になる場合があります。詳しくは、コチラ をご確認ください。
なお、新型コロナウイルス感染予防のため、原則、郵送での受付になります。 実施主体(給付金を支給する自治体)<Aに該当する方>児童手当を認定した自治体または特別児童扶養手当の事務を行う(認定請求を受理した)自治体 ※新生児の場合は、児童手当または特別児童扶養手当(以下「児童手当等」といいます。)の初月分の認定をした自治体となります。
<BまたはCに該当する方> 申請時に居住している自治体 申請受付期間令和4年(2022年)6月28日(火)から令和5年(2023年)2月28日(火)まで(必着) ただし、令和5年3月分の児童手当等の認定または額の改定の認定の請求をした方の申請期限は、令和5年3月15日(水)まで(必着)となります。
※郵便局による郵便物のサービスの変更(土日配達の休止や配達日数の繰り下げ)が行われておりますので、期間に余裕をもって、早めに申請書をご提出ください。
支給方法児童手当等の支給口座または申請時に指定された口座に振込み※児童手当等受給者または申請者の本人名義の口座に限ります。 Aに該当する方(児童手当等受給者で非課税の方)の申請手続き 対象者次のa~dのいずれかに該当する令和4年度住民税均等割が非課税の方 a 令和4年4月分の児童手当の受給者(職場から児童手当を受給している公務員を除く) b 令和4年5月分から令和5年3月分までのいずれかの月分の児童手当の受給資格の認定(他市町村からの転入等を除く)または児童手当の額改定の認定を受けた方(職場から児童手当を受給している公務員を除く) c 令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者 d 令和4年5月分から令和5年3月分までのいずれかの月分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他市町村からの転入等を除く)または特別児童扶養手当の額改定の認定を受けた方 対象児童・児童手当制度において、本市に申請されている児童 ・特別児童扶養手当の対象となっている児童 ※上記に該当しない平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童(児童手当の申請をしていない高校生の児童)がいる場合は、高校生の児童分の申請が別途必要となりますので、ご注意ください。(「Bに該当する方の申請手続き」をご参照ください。) 申請方法・ 申請不要で、 児童手当等の支給口座に振込みます。・対象となる方へは、お知らせ(ハガキ)を郵送します。 ※支給口座の変更がなく、給付金の受給を希望される場合は、手続きは必要ありません。
<支給口座の変更等がある場合> ・支給口座の解約や氏名変更などをしている場合は、支給口座の変更手続きが必要となりますので、早急に熊本市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(☎096-328-7770)へ連絡していただき、次の「支給口座登録等の届出書」をご提出ください。
<給付金の受給を辞退する場合> ・本給付金の受給を辞退される場合は、辞退の手続きが必要となりますので、早急に熊本市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(☎096-328-7770)へ連絡していただき、お知らせ(ハガキ)に記載されている辞退期限までに次の「受給拒否の届出書」をご提出ください。 支給日・支給日はお知らせ(ハガキ)をご確認ください。・上記対象者の区分(a~d)によって支給日程(予定)が異なりますので、ご自身の該当する区分の支給日程(予定)をご確認ください。 対象者区分 | 支 給 日 程 ( 予 定 ) |
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aに該当する方 | 令和4年7月22日(金)に支給予定(7月上旬頃にお知らせ郵送予定) | bに該当する方 | 令和4年8月から順次毎月末頃に支給予定(支給月の中旬頃にお知らせ郵送予定) | cに該当する方 | 令和4年8月末頃に支給予定(8月中旬頃にお知らせ郵送予定) | dに該当する方 | 令和4年11月末頃と令和5年3月末頃に支給予定(支給月の中旬頃にお知らせ郵送予定) |
※支給口座の状況により、支給日に振込みができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※金融機関によっては、振込みが午後になる場合があります。翌日以降にご確認いただき、振込みがない場合は、熊本市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(☎096-328-7770)へご連絡ください。 ※支給口座の変更等により振込みができず、令和5年3月31日(金)までに支給が完了できない場合は、給付金の支給はできなくなりますのでご注意ください。 注意事項・令和4年6月1日時点で対象者の令和4年度住民税の所得情報が不明な方(所得税や住民税の申告が遅れた方)や対象者の令和4年1月1日時点の住所が熊本市外の方は、支給要件に該当することを確認できた後に順次支給します。 ・対象者が令和4年度の所得税や住民税の申告をしておらず、令和3年中の収入がない場合(収入がなく、市内に住所がある親族に扶養されている場合を除く)は、申請が必要となりますので、ご注意ください。(「Bに該当する方の申請手続き」をご参照ください。) ・対象者が令和4年度の所得税や住民税の申告をしておらず、令和3年中の収入があった場合は、令和4年度の所得税や住民税の申告後に支給対象者の区分を再度確認してください。 ・本給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。(例えば、給付金支給時点で令和4年度住民税均等割が非課税であったが、その後の修正申告や扶養人数の変更により令和4年度住民税均等割が課税された場合は、支給要件に該当しなくなりますので、給付金の返還が必要です。) ひとり親世帯の方へお知らせ- 国の給付金である「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給したひとり親世帯の方を対象に「令和4年度熊本市熊本県低所得のひとり親世帯への生活支援特別給付金(熊本県独自事業)」を支給します。
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を受給した方は、別途申請が必要になります。詳しくは、コチラ
をご確認ください。
Bに該当する方(A以外で非課税の方)の申請手続き 申請者(対象者)次のいずれかに該当する令和4年度住民税均等割が非課税の方 ・令和4年4月分から令和5年3月分までのいずれかの月分の児童手当を職場から受給している公務員の方 ・高校生の児童(平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童)のみを養育している方(特別児童扶養手当受給者を除く) ・中学生以下の児童(平成19年4月2日~令和5年2月28日までの間に出生した児童)と高校生の児童を養育しており、児童手当制度において、高校生の児童の申請をしていない方(この場合、中学生以下の児童分は申請不要で支給しますので、高校生の児童分のみ申請してください。)
児童を養育している方のうち、主たる生計維持者(基本的に所得の高い方。児童手当を受給している場合は受給者)を申請者としてください。 |
例えば、次のように申請者を判断します。 ・児童手当を職場から受給している公務員の方であれば、児童手当を受給している方が申請者 ・高校生の児童のみを養育している方であれば、主たる生計維持者(基本的に所得の高い方)が申請者 ・中学生以下の児童と高校生の児童を養育している方であれば、中学生以下の児童分の児童手当を受給している方が申請者
※申請者が誤っている場合は、申請書等の再提出をお願いすることになりますので、迷われた場合などは熊本市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(☎096-328-7770)にご相談ください。
申請方法・ 申請が必要です 。(原則、郵送受付です。 )・申請書受付後、審査が終わりましたら審査結果を通知します。(支給の場合は、支給日もお知らせします。) ・申請をご希望の方は、記入要領をご確認の上、申請書と申立書に必要事項を記入していただき、「提出書類チェックシート」に記載された書類を申請書等送付先(コチラ) へ郵送してください。(申請書等はダウンロードしていただくか、熊本市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(☎096-328-7770)にご連絡ください。) ※申請書の審査は約2週間~3週間を要する見込みですが、申請書の不備等により、審査結果通知が遅れる場合があります。ご理解とご協力をお願いします。 ※「令和3年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給された方でも、本給付金を受給するには申請が必要です。
【申請書等ダウンロード】 提出の要否 | 申 請 書 類 |
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不要 | - ※必要な書類が記載されていますので、必ずご確認ください。
| 必須 | - ※熊本市から児童手当を受給している方はこちらの様式をご提出ください。
- ※職場から児童手当を受給している公務員の方はこちらの様式をご提出ください。
| 不要 | |
<支給口座の変更等がある場合> ・申請後に支給口座の解約や氏名変更などをしている場合は、支給口座の変更手続きが必要となりますので、早急に熊本市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(☎096-328-7770)へ連絡していただき、次の「支給口座登録等の届出書」をご提出ください。 申請期限令和5年(2023年)2月28日(火)まで(必着)※郵便局による郵便物のサービスの変更(土日配達の休止や配達日数の繰り下げ)が行われておりますので、期間に余裕をもって、早めに申請書をご提出ください。
支給日審査終了後、申請時に指定された口座に振込み(支給日は審査結果通知をご確認ください。)※申請者の本人名義の口座に限ります。 ※申請書受付から支給まで約3週間~4週間を要する見込みですが、申請書の不備等により、支給が遅れる場合もあります。ご理解とご協力をお願いします。 ※支給口座の状況により、支給日に振込みができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※金融機関によっては、振込みが午後になる場合があります。翌日以降にご確認いただき、振込みがない場合は、熊本市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(☎096-328-7770)へご連絡ください。 ※申請書の不備等により振込みができず、令和5年3月31日(金)までに支給が完了できない場合は、給付金の支給はできなくなりますのでご注意ください。 注意事項・対象者が令和4年度の所得税や住民税の申告をしておらず、令和3年中の収入があった場合は、令和4年度の所得税や住民税の申告後に支給対象者の区分を再度確認してください。 ・本給付金の支給後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。(例えば、給付金申請時点で令和4年度住民税均等割が非課税であったが、その後の修正申告や扶養人数の変更により令和4年度住民税均等割が課税された場合は、支給要件に該当しなくなりますので、給付金の返還が必要です。) ひとり親世帯の方へお知らせ- 国の給付金である「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給したひとり親世帯の方を対象に「令和4年度熊本市熊本県低所得のひとり親世帯への生活支援特別給付金(熊本県独自事業)」を支給します。
- 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を受給した方は別途申請が必要になります。詳しくは、コチラ
をご確認ください。
Cに該当する方(家計急変の方)の申請手続き 対象者(申請者)平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象となっている児童の場合は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童を養育する父母等で、令和4年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し、住民税均等割が非課税である方と同じ水準になった方
児童を養育している方のうち、主たる生計維持者(基本的に所得の高い方)を申請者としてください。 ※家計急変の場合は、児童手当等受給者であったとしても、主たる生計維持者が申請者となります。 |
※申請者が誤っている場合は、申請書等の再提出をお願いすることになりますので、迷われた場合などは熊本市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(☎096-328-7770)にご相談ください。
申請方法・ 申請が必要です 。(原則、郵送受付です。) ・申請書受付日の翌月中旬頃に審査結果を通知します。(支給の場合、支給日もお知らせします。) ・申請をご希望の方は、記入要領をご確認の上、申請書と申立書に必要事項を記入していただき、「提出書類チェックシート」に記載された書類を申請書等送付先(コチラ) へ郵送してください。(申請書等はダウンロードしていただくか、熊本市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(☎096-328-7770)にご連絡ください。) ※「令和3年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給された方でも、本給付金を受給するには申請が必要です。
※「簡易な収入見込額の申立書」と「簡易な所得見込額の申立書」のうち、非課税相当収入(所得)限度額以下となった方の申立書をご提出ください。
<支給口座の変更等がある場合> ・申請後に支給口座の解約や氏名変更などをしている場合は、支給口座の変更手続きが必要となりますので、早急に熊本市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(☎096-328-7770)へ連絡していただき、次の「支給口座登録等の届出書」をご提出ください。 申請期限令和5年(2023年)2月28日(火)まで(必着)※郵便局による郵便物のサービスの変更(土日配達の休止や配達日数の繰り下げ)が行われておりますので、期間に余裕をもって、早めに申請書をご提出ください。
支給日申請書受付日の翌月末頃に申請時に指定された口座に振込み※申請者の本人名義の口座に限ります。 ※申請書の不備等により、支給が遅れる場合もあります。ご理解とご協力をお願いします。 ※支給口座の状況により、支給日に振込みができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※金融機関によっては、振込みが午後になる場合があります。翌日以降にご確認いただき、振込みがない場合は、熊本市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(☎096-328-7770)へご連絡ください。 ※支給口座の変更等や申請書の不備等により振込みができず、令和5年3月31日(金)までに支給が完了できない場合は、給付金の支給はできなくなりますのでご注意ください。
注意事項・本給付金の支給後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。 ひとり親世帯の方へお知らせ- 国の給付金である「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給したひとり親世帯の方を対象に「熊本市熊本県低所得のひとり親世帯への生活支援特別給付金(熊本県独自事業)」を支給します。
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を受給した方は別途申請が必要になります。詳しくは、コチラ
をご確認ください。
離婚した(または離婚協議中の)方、DV避難中の方の申請手続き離婚(離婚協議中)やDV避難により、(元)配偶者と別居して児童を養育するようになった方(以下「新養育者」といいます。)は、「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の給付金をご自身が受給できる可能性があります。
ただし、(元)配偶者が給付金を受給してしまった場合は、新養育者への「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の給付金の支給ができなくなる可能性がありますので、支給要件に該当する方は下記申請手続き等をご確認の上、お早めにお手続きください。 ※配偶者が熊本市外の場合は、本市とは給付金の支給時期が異なりますので、ご注意ください。 ※別途要件を満たせば、「ひとり親世帯分」の給付金を受給できる可能性があります。 新養育者が令和4年4月分の児童扶養手当受給者となっている場合や令和4年4月分の児童手当(または特別児童扶養手当)受給者となっている場合は、ここに記載しております申請手続きは不要です。 ※通常の給付金の申請手続きをご確認ください。 |
広報チラシ離婚した方や離婚協議中で配偶者と別居中の方の申請手続き(元)配偶者が令和4年4月分の児童手当を受給しており、(元)配偶者の令和4年度住民税均等割が非課税の場合 |
(元)配偶者が「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の給付金を受給することになるため、新養育者が「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の給付金を受給することはできませんが、離婚が成立するなどの児童扶養手当の支給要件(詳しくはコチラ )に該当すれば「ひとり親世帯分」の給付金を受給できる可能性があります。「ひとり親世帯分」の給付金の「家計急変」の申請手続きに沿って申請を行ってください。 ※「ひとり親世帯分」の「家計急変」の申請手続きは、コチラ をご確認ください。 ※給付金の手続きとは別に児童手当の受給者変更の手続きを行えば、児童手当を受給できる可能性があります。児童手当の受給者変更の手続きは、お住いの区の保健子ども課にお問い合わせください。
(元)配偶者が令和4年4月分の児童手当を受給しているが、(元)配偶者の令和4年度住民税均等割が課税の場合 |
児童手当の受給者変更の手続きを行ってください。児童手当の受給者変更の手続き完了後、新養育者の令和4年度住民税均等割が非課税の場合は、「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の給付金を申請不要で児童手当等の支給口座に振込みます。 ただし、新養育者の令和4年度住民税均等割が課税の場合は、「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の給付金の「家計急変」や「ひとり親世帯分」の給付金の「家計急変」の支給要件に該当すれば給付金を受給できる可能性があります。 ※「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の「家計急変」の申請手続きは、コチラ をご確認ください。 ※「ひとり親世帯分」の「家計急変」の申請手続きは、コチラ をご確認ください。 ※児童手当の受給者変更の手続きは、お住いの区の保健子ども課にお問い合わせください。
(元)配偶者が児童手当を受給しておらず(児童が高校生のみの場合など)、新養育者の令和4年度住民税均等割が非課税の場合 |
「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の給付金の「その他の非課税」の申請手続きに沿って申請を行ってください。 ※ 「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の「その他の非課税」の申請手続きは、コチラ をご確認ください。
(元)配偶者が児童手当を受給しておらず(児童が高校生のみの場合など)、新養育者の令和4年度住民税均等割が課税の場合 |
「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の給付金の「家計急変」や「ひとり親世帯分」の給付金の「家計急変」の支給要件に該当すれば給付金を受給できる可能性があります。 ※「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の「家計急変」の申請手続きは、コチラ をご確認ください。 ※「ひとり親世帯分」の「家計急変」の申請手続きは、コチラ をご確認ください。
DV避難中の方の申請手続き配偶者が令和4年4月分の児童手当を受給しており、配偶者の令和4年度住民税均等割が非課税の場合 |
配偶者が「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の給付金を受給する前であれば、給付金の支給を差止めできる可能性がありますので、次の申出書と必要書類を一緒にご提出ください。
(別紙様式2)DV避難申出書 (PDF:132.8キロバイト)
- 【必要書類】
- ・本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカード(表面)、パスポートのコピーなど)
- ・次の➀~➂のいずれかの証明書等(DV避難申出書に記入されたもの)
- ➀ 裁判所の保護命令決定書の謄本または正本
- ➁ 婦人相談所等による証明書
- ➂ 住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置(書類は必要ありません)
- ・新養育者と児童の保険証の写し(避難された方全員の保険証のコピー)
- ※配偶者と同じ世帯に属し、国民健康保険に加入している場合や新養育者と児童が配偶者の被扶養者となっている場合は、申出を受けることができませんので、ご注意ください。
また、児童手当の受給者変更の手続きを行ってください。配偶者への給付金の支給差止め手続きと児童手当の受給者変更の手続きの完了後、新養育者の令和4年度住民税均等割が非課税の場合は、「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の給付金を申請不要で児童手当等の支給口座に振込みます。 ただし、新養育者の令和4年度住民税均等割が課税の場合は、「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の給付金の「家計急変」や「ひとり親世帯分」の給付金の「家計急変」の支給要件に該当すれば給付金を受給できる可能性があります。 ※「 ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の「家計急変」の申請手続きは、 コチラ をご確認ください。 ※「 ひとり親世帯分」の「家計急変」の申請手続きは、 コチラ をご確認ください。 ※児童手当の受給者変更の手続きは、お住いの区の保健子ども課にお問い合わせください。
配偶者が令和4年4月分の児童手当を受給しているが、配偶者の令和4年度住民税均等割が課税の場合 |
児童手当の受給者変更の手続きを行ってください。児童手当の受給者変更の手続き完了後、新養育者の令和4年度住民税均等割が非課税の場合は、「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の給付金を申請不要で児童手当等の支給口座に振込みます。 ただし、新養育者の令和4年度住民税均等割が課税の場合は、「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の給付金の「家計急変」や「ひとり親世帯分」の給付金の「家計急変」の支給要件に該当すれば給付金を受給できる可能性があります。 ※「 ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の「家計急変」の申請手続きは、 コチラ をご確認ください。 ※「 ひとり親世帯分」の「家計急変」の申請手続きは、 コチラ をご確認ください。 ※児童手当の受給者変更の手続きは、お住いの区の保健子ども課にお問い合わせください。
配偶者が児童手当を受給しておらず(児童が高校生のみの場合など)、新養育者の令和4年度住民税均等割が非課税の場合 |
「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の給付金の「その他の非課税」の申請手続きに沿って申請を行ってください。 ※「 ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の「その他の非課税」の申請手続きは、 コチラ をご確認ください。
配偶者が児童手当を受給しておらず(児童が高校生のみの場合など)、新養育者の令和4年度住民税均等割が課税の場合 |
「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の給付金の「家計急変」や「ひとり親世帯分」の給付金の「家計急変」の支給要件に該当すれば給付金を受給できる可能性があります。 ※「 ひとり親世帯以外の子育て世帯分」の「家計急変」の申請手続きは、 コチラ をご確認ください。 ※「 ひとり親世帯分」の「家計急変」の申請手続きは、 コチラ をご確認ください。 注意事項・給付金を受給するためには、それぞれの給付金の支給要件に該当することが必要になります。特に「ひとり親世帯分」の給付金では、児童扶養手当の支給要件に該当することが支給要件の一つとなっていますので、通常の申請書類の他に、離婚協議中の方は離婚が成立することやDV避難中の方は裁判所の保護命令決定書が必要になります。 ・「令和4年度住民税均等割が非課税」とは、住民税の均等割と所得割のどちらも課税されない方が対象となります。ご自身の課税状況は、住民税の「特別徴収税額の決定通知書」または「納税通知書」などでご確認ください。 ・申請をされたとしても、支給要件に該当しないなど、給付金を支給できない場合がありますので、予めご了承ください。 ・ご不明な点等ございましたら、熊本市子育て生活支援特別給付金コールセンター(☎096-328-7770)へご相談ください。 「ひとり親世帯分」の給付金との調整について低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金には、「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」と「ひとり親世帯分」がありますが、重複して受給できません。
家計急変などの申請をされる方で、「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」と「ひとり親世帯分」の両方の支給要件を満たす場合は、どちらか一つの給付金を選択して申請してください。 ※それぞれ支給要件や提出書類などが異なりますので、お間違いのないようご注意ください。 ※重複して申請された場合は、先に支給決定がなされた方を優先して支給します。 ※ご不明な点等ございましたら、熊本市子育て生活支援特別給付金コールセンター(☎096-328-7770)へご相談ください。 お問い合わせ先<厚生労働省生活支援特別給付金コールセンター> FAX 0120-300-466 受付時間:24時間(土・日・祝日を含む)
※申請書のダウンロードができない時は、熊本市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンターにご連絡ください。お名前とご住所等を確認させていただき、申請書を郵送します。 ※熊本市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(☏096-328-7770)は令和5年3月30日をもって閉鎖します。3月31日以降は子ども支援課(☏096-328-2158)にお問い合わせください。 申請書送付先〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1 子ども支援課 熊本市生活支援特別給付金 宛
※新型コロナウイルス感染予防のため、原則、郵送での受付になります。ただし、特別なご事情があり、窓口での提出を希望される場合は、受付日時を予約をしていただいた上で受付をしますので、熊本市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(☎096-328-7770)へ必ず事前にご連絡ください。(受付場所は予約時にご案内します。) ※子ども支援課や健康福祉政策課では受付できません。(受付日時を熊本市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(☎096-328-7770)で予約してください。) ※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、ご理解とご協力をお願いします。
<注意事項> ・郵送方法は、郵便局による簡易書留などの信書便の利用を推奨します。 ・郵便物の不着は、本市では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 ・郵送に係る送料や添付書類の取得に係る手数料等は、申請者負担となります。 “振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」の“振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”に注意してください。 ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、熊本市の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
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