確認申請時における建築主への道路後退部分寄附申請の周知について
建築基準法の規定に基づき4m未満の道路に接している敷地に建築する場合は、道路後退(中心後退または一方後退)が必要となります。
道路後退により4mの幅員を確保されることで、通行及び避難時の安全性の確保や、災害時等での緊急車両のスムーズな活動が可能となるなど市民生活への影響も大きく、さらに、日照、通風等が確保できるため良好な市街地が形成されることにもつながります。
これまで、本市では、狭あい道路の解消に向けて中心後退等による道路の拡幅を指導してきましたが、新たな取り組みとして、設計者の方より建築主(土地所有者)の方へ下記関連資料を参考として、道路後退部分(市道、里道などの公道に限る)を市に寄附申請することによるメリットなどの周知と、寄附についての意思確認をしていただき、事前調査報告書提出時に「建築確認申請に伴う建築基準法第42条第2項道路後退部分の寄附申請に係る説明書」の提出をお願いいたします。
この取り組みにより後退部分の多くが市に寄附されることで、幅員の確保はもとより舗装や排水施設の整備など道路環境の向上が見込まれ、より一層の道路後退の効果が発揮されることが考えられます。
つきましては、本取り組みの趣旨等をご理解していただき、建築主への道路後退部分の寄附についての周知等に関し、ご協力をお願いいたします。
【関連資料】