「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年度介護報酬改定が行われ、令和4年10月以降について介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)が創設されました。
ベースアップ等加算の算定を希望される場合は、下記のとおり計画書及び介護給付費算定に係る体制届等を提出してください。
※計画書を作成する際は、以下の厚生労働省通知等を必ずご確認ください。
1 計画書等の提出期限
(1)令和4年10月からベースアップ等加算を算定する場合
令和4年(2022年)8月31日(水) ※消印有効
(2)令和4年11月以降にベースアップ等加算を算定する場合
加算の算定を開始する月の前々月の末日 ※消印有効
(例)令和4年12月から加算を算定する場合 提出期限:令和4年10月31日
2 提出方法及び提出先
(1)提出方法
郵送による提出。。
下記「(2)提出先」あてに1部を提出(郵送)してください。
※なお、書類(計画書等)は必ず2部作成し、1部は事業者控えとして5年間保存してください。
(2)提出先
郵便番号:〒860-8601
住所:熊本市中央区手取本町1番1号
宛先:熊本市健康福祉局 福祉部 介護保険課 介護事業指導室
※封筒には、「ベースアップ等加算計画書 在中」とお書きください。
3 提出書類
新たにベースアップ等加算のみを算定する場合 ※令和4年度に既に処遇改善加算を取得済
(1)
別紙様式2(処遇改善計画書)
(エクセル:289.2キロバイト)のうち、 ・「別紙様式2-1 計画書_総括表」シート
・「別紙様式2-4 個表_ベースアップ」シート
※下記の「記入要領」及び「記入例」を必ず確認して、作成してください。
記入要領
(PDF:2.06メガバイト)
記入例
(エクセル:305.4キロバイト) この「記入要領」及び「記入例」は、令和4年度に処遇改善加算(特定処遇改善加算)を既に取得済みであり、
令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみである事業者向けです。
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2または別紙3-2)
(3)介護給付費算定に係る体制状況一覧表(別紙1、別紙1-2または別紙1-3)
(2)及び(3)については、サービスによって様式が異なりますので、以下のホームページから該当サービスの様式をダウンロードしていただき作成してください。※自己点検表・勤務形態一覧表等は提出不要です。
ベースアップ等加算と同時に、処遇改善加算(特定処遇改善加算)を算定する場合 ※令和4年度に処遇改善加算未取得
・「別紙様式2-1 計画書_総括表」シート
・「別紙様式2-2 個表_処遇」シート
・「別紙様式2-4 個表_ベースアップ」シート
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2または別紙3-2)
(3)介護給付費算定に係る体制状況一覧表(別紙1、別紙1-2または別紙1-3)
(2)及び(3)については、サービスによって様式が異なりますので、以下のホームページから該当サービスの様式をダウンロードしていただき作成してください。※自己点検表・勤務形態一覧表等は提出不要です。
4 留意事項等について
留意事項
- 計画書の提出にあたっては、当該計画書の記載内容の根拠となる資料等を提出する必要はありません。しかし、これらの資料等は、事業者において適切に保管するとともに、熊本市から提出の求めがあった場合には速やかに提示してください。
- 複数の事業所を開設する法人等が、複数の事業所分をまとめて1つの計画書を作成する場合、熊本市の所管以外の事業所が含まれるときは、その事業所を所管する保険者に対しても同一の計画書を提出する必要があります。
対象サービス・非対象サービス
〇 加算対象サービス
訪問介護、第一号訪問サービス、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (介護予防)訪問入浴介護 通所介護、第一号通所サービス、地域密着型通所介護 (介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護 (介護予防)認知症対応型通所介護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) (介護予防)認知症対応型共同生活介護 介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護 介護保健施設サービス、(介護予防)短期入所療養介護(老健) 介護療養施設サービス、(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外)) 介護医療院サービス、(介護予防)短期入所療養介護(医療院) |
* 加算算定非対象サービス
(介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)居宅療養管理指導 (介護予防)福祉用具貸与 特定(介護予防)福祉用具販売 居宅介護支援 介護予防支援 |
5 変更届等について
(1)当該加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合
提出した計画書について、以下の変更が生じた場合、変更の届出が必要となります。
変更の際は別紙様式4(変更届出書)及び添付書類を提出してください。
・会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
・複数の介護サービスを提供する事業所について一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定や廃止等により、加算算定事業所
に増減があった場合
・就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
・キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、加算の区分を変更する場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。
別紙様式5(特別な事情に係る届出書)
(エクセル:24.6キロバイト)