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熊本市防災基本条例(令和4年10月1日施行)について

最終更新日:2022年10月1日
政策局 危機管理防災部 防災計画課TEL:096-328-2354096-328-2354 メール bousaikeikaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る
熊本市では、現在及び将来の市民が安心して暮らすことができる真に災害に強いまちを実現するため、「熊本市防災基本条例」を制定し、令和4年(2022年)10月1日に施行しました。

条例制定の目的

 災害時に市民等の生命、身体、財産及び暮らし並びに個人の尊厳を守るために、防災に関する基本的な考え方を示し、市、市民、事業者及び地域の防災組織の役割を明らかにするとともに、防災に関する意識の醸成を図ることにより、地域防災力の最大化を図り、もって現在及び将来の市民が安心して暮らすことができる真に災害に強いまちを実現する。

条例の構成

《 前  文 》 前文

《 第1章 》 総則

                      第1条   目的

                      第2条   定義

                      第3条   基本理念

《 第2章 》 自助、共助及び公助

                      第4条   市民の役割

                      第5条   事業者の役割

                      第6       地域の防災組織の役割

                      第7条   市の役割

                      第8     避難所の運営等

                      第9     帰宅困難者に係る対策

                      第10条     避難行動要支援者への支援

《 第3章 》 情報の収集、分析及び発信  

                      第11     正確な情報の発信等

《 第4章 》 多様性の尊重

                      第12条   多様性の尊重

《 第5章 》 復旧及び復興  

                      第13条   復旧及び復興

《 第6章 》 災害の教訓等の伝承

                      第14条   災害の教訓等の活用等

                      第15条   防災教育

                      第16条   熊本地震の日

主な規定内容

1 自助、共助及び公助の役割について                          

(1)市民の役割(第4条関係)

  市民の役割として、災害への備え、災害時における近隣の者の間による助け合いの促進、地域活動への参加等について規定しています。

(2)事業者の役割(第5条関係)

  事業者の役割として、従業員の安全確保、災害時への備え、地域との連携、行政への協力、施設の安全確保等について規定しています。

(3)地域の防災組織の役割(第6条関係)

 地域の防災組織の役割として、災害時への備え、平時におけるまちづくりの推進、災害時の応急対応等を規定しています。

(4)市の役割(第7条関係)

  市の役割として、防災施策の推進、関係機関等との連携強化、受援、応援体制の整備、都市基盤の整備と防災拠点施設の機能強化、職員への教育、

  複合災害への対応等を規定しています。


2 避難行動要支援者への支援について                       

(1)避難行動要支援者への支援(第10条関係)

  避難行動要支援者への支援に関する仕組みの構築、平時からの連携、情報の把握等を規定しています。


3 災害の教訓等の活用等、防災教育、熊本地震の日について              

(1)災害の教訓等の活用等(第14条関係)

  災害の教訓等の後世への伝承、関連資料の保存、教訓等の発信等を規定しています。

(2)防災教育(第15条関係)

  防災教育の推進、特に児童生徒への防災教育について規定しています。

(3)熊本地震の日(第16条関係)

  次世代への伝承と防災への理解促進等を目的とした「熊本地震の日」を規定しています。


4 避難所の運営等、帰宅困難者に係る対策、正確な情報の発信等、多様性の尊重、復旧及び復興について 

(1)避難所の運営等(第8条関係)

  各主体の協力による避難所運営、市による物資準備、訓練等必要な避難所支援、車中泊・在宅避難者の把握と支援等を規定しています。

(2)帰宅困難者に係る対策(第9条関係)

  災害発生時に帰宅困難となった場合への事前の備えや支援等を規定しています。

(3)正確な情報の発信等(第11条関係)

  市による防災、災害に関する情報の取得に向けた環境整備、市民等の情報収集・行動等を規定しています。

(4)多様性の尊重(第12条関係)

  各主体による被災者の年齢、国籍、性別及び障害の特性に関する多様性への理解と適切な配慮を規定しています。

(5)復旧及び復興(第13条関係)

  市による早期の復旧の実施、市民協働による復興施策の実施等を規定しています。

条文

パンフレット

以下よりパンフレットデータをダウンロードできます。

これまでの検討の経緯

本条例の制定に向けて、熊本市附属機関設置条例に基づく「熊本市防災基本条例(仮称)検討委員会」において検討を行ってきました。
検討の経緯については以下より確認いただけます。

このページに関する
お問い合わせは
政策局 危機管理防災部 防災計画課
電話:096-328-2354096-328-2354
メール bousaikeikaku@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:44696)
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