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行政情報
《 前 文 》 前文
《 第1章 》 総則
第1条 目的
第2条 定義
第3条 基本理念
《 第2章 》 自助、共助及び公助
第4条 市民の役割
第5条 事業者の役割
第6条 地域の防災組織の役割
第7条 市の役割
第8条 避難所の運営等
第9条 帰宅困難者に係る対策
第10条 避難行動要支援者への支援
《 第3章 》 情報の収集、分析及び発信
第11条 正確な情報の発信等
《 第4章 》 多様性の尊重
第12条 多様性の尊重
《 第5章 》 復旧及び復興
第13条 復旧及び復興
《 第6章 》 災害の教訓等の伝承
第14条 災害の教訓等の活用等
第15条 防災教育
第16条 熊本地震の日
1 自助、共助及び公助の役割について
(1)市民の役割(第4条関係)
(2)事業者の役割(第5条関係)
(3)地域の防災組織の役割(第6条関係)
地域の防災組織の役割として、災害時への備え、平時におけるまちづくりの推進、災害時の応急対応等を規定しています。
(4)市の役割(第7条関係)
市の役割として、防災施策の推進、関係機関等との連携強化、受援、応援体制の整備、都市基盤の整備と防災拠点施設の機能強化、職員への教育、
複合災害への対応等を規定しています。
2 避難行動要支援者への支援について
(1)避難行動要支援者への支援(第10条関係)
避難行動要支援者への支援に関する仕組みの構築、平時からの連携、情報の把握等を規定しています。
3 災害の教訓等の活用等、防災教育、熊本地震の日について
(1)災害の教訓等の活用等(第14条関係)
災害の教訓等の後世への伝承、関連資料の保存、教訓等の発信等を規定しています。
(2)防災教育(第15条関係)
防災教育の推進、特に児童生徒への防災教育について規定しています。
(3)熊本地震の日(第16条関係)
次世代への伝承と防災への理解促進等を目的とした「熊本地震の日」を規定しています。
4 避難所の運営等、帰宅困難者に係る対策、正確な情報の発信等、多様性の尊重、復旧及び復興について
(1)避難所の運営等(第8条関係)
(2)帰宅困難者に係る対策(第9条関係)
(3)正確な情報の発信等(第11条関係)
(4)多様性の尊重(第12条関係)
(5)復旧及び復興(第13条関係)