熊本市ホームページトップへ

【報道資料】懲戒処分について

最終更新日:2022年12月5日
政策局 秘書部 広報課TEL:096-328-2043096-328-2043 FAX:096-324-1713 メール kouhou@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

報道資料


  懲戒処分についてお知らせいたします。詳細は下記のとおりです。

 

 1 被処分者  熊本市立力合西小学校教諭

         吉野 浩一(男性・60歳)


 2 処分内容  懲戒免職


 3 処分事由  地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)


 4 処分発令日 令和4年(2022年)12月2日


 5 事実の概要 今回の非違行為42件は、旧指針「第2 標準例」の以下の項目に当てはまるものである。

           2の(1)体罰により、児童生徒を負傷させた 1件

         (2)前号以外の場合であっても、過去に体罰により処分を受けた職員が体罰を行った 5件

         (3)暴言又は不適切な言動等により、児童生徒に恐怖感、侮辱感、人権侵害等の著しい精神的な苦痛を与える 29件

         4の(5)他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した 2件

         (12)職務命令違反 35件

         (16)地位の不当利用 1件

         (20)パワー・ハラスメント 3件

         (21)モラル・ハラスメント等のハラスメント 2件

         さらに、旧指針「第1 基本事項」

         2の(2)故意の度合いが大きい

         (4)他の職員及び社会に与える影響が大きい

         (5)過去に非違行為を行っている

         に加え、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等を含め、標準例よりも重い処分を行うべきである。

         よって免職とすることが相当である。

 

 6 関係者の処分  今後調査を行った上で、必要な処分を検討。


【参考】懲戒処分の指針「旧指針」【抜粋】

    第2 標準例

      2 体罰等

      (1)体罰により、児童生徒を負傷させた職員は、減給又は戒告とする。ただし、児童生徒が死亡し、又は重大な後遺症(失明等)を

         残す負傷を負った場合は、免職又は停職とし、児童生徒が重傷を負った場合は、停職又は減給とする。

      (2)前号以外の場合であっても、過去に体罰により処分(訓告等の措置も含む。)を受けた職員が体罰を行った場合は、減給又は戒

         告とする。

      (3)暴言又は不適切な言動等により、児童生徒に恐怖感、侮辱感、人権侵害等の著しい精神的な苦痛を与えた職員は、体罰の量定に

         準じて取り扱うものとする。




このページに関する
お問い合わせは
教育委員会事務局 学校教育部 教職員課
電話:096-328-2720096-328-2720
メール kyoushokuin@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:45888)
新しいウィンドウで このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
熊本市役所〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号代表電話:096-328-2111(代表)096-328-2111(代表)
[開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)
肥後椿
copyrights(c) 2013 Kumamoto City Allrights Reserved