報道資料
懲戒処分についてお知らせいたします。詳細は下記のとおりです。 |
1 被処分者 熊本市立力合西小学校教諭
吉野 浩一(男性・60歳)
2 処分内容 懲戒免職
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日 令和4年(2022年)12月2日
5 事実の概要 今回の非違行為42件は、旧指針「第2 標準例」の以下の項目に当てはまるものである。
2の(1)体罰により、児童生徒を負傷させた 1件
(2)前号以外の場合であっても、過去に体罰により処分を受けた職員が体罰を行った 5件
(3)暴言又は不適切な言動等により、児童生徒に恐怖感、侮辱感、人権侵害等の著しい精神的な苦痛を与える 29件
4の(5)他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した 2件
(12)職務命令違反 35件
(16)地位の不当利用 1件
(20)パワー・ハラスメント 3件
(21)モラル・ハラスメント等のハラスメント 2件
さらに、旧指針「第1 基本事項」
2の(2)故意の度合いが大きい
(4)他の職員及び社会に与える影響が大きい
(5)過去に非違行為を行っている
に加え、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等を含め、標準例よりも重い処分を行うべきである。
よって免職とすることが相当である。
6 関係者の処分 今後調査を行った上で、必要な処分を検討。
【参考】懲戒処分の指針「旧指針」【抜粋】
第2 標準例
2 体罰等
(1)体罰により、児童生徒を負傷させた職員は、減給又は戒告とする。ただし、児童生徒が死亡し、又は重大な後遺症(失明等)を
残す負傷を負った場合は、免職又は停職とし、児童生徒が重傷を負った場合は、停職又は減給とする。
(2)前号以外の場合であっても、過去に体罰により処分(訓告等の措置も含む。)を受けた職員が体罰を行った場合は、減給又は戒
告とする。
(3)暴言又は不適切な言動等により、児童生徒に恐怖感、侮辱感、人権侵害等の著しい精神的な苦痛を与えた職員は、体罰の量定に
準じて取り扱うものとする。
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