特別徴収 各種届出書ダウンロード
特別徴収とは、給与の支払者である事業者が、従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から住民税額・森林環境税額を徴収(天引き)し、従業員に代わって居住している市町村に納入する制度です。 特別徴収を開始する場合 新規雇用者など、年度の途中で新たに特別徴収を行うには「特別徴収依頼(切替)届出書」を提出してください。
特別徴収できなくなった場合
退職、休職、転勤などで特別徴収ができなくなった場合は、翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。 異動届出書の提出が遅れると、督促状や滞納処分などが発生する場合もあります。異動が確定されましたら、速やかにご提出をお願いします。 <退職者の未徴収税額の徴収> 1月1日~4月30日の期間に退職した方は、本人の希望にかかわらず、残りの税額を一括徴収することが義務づけられているため、 最後の給与で残りの税額を一括徴収してください。 6月1日~12月31日の期間に退職した方は、残りの税額を未払い給与や退職金から一括徴収できます。 本人に確認の上、できる限り一括徴収をお願いします。
- <退職所得に対する市県民税の特別徴収>
退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて市町村に納入します。 くわしくは、 退職所得に対する住民税の特別徴収へ
事業所の所在地・名称等の変更 特別徴収事業所の所在地・名称等が変更した場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。 納期の特例 給与の支払いを受ける方が常時10人未満である特別徴収義務者は、毎月納入する特別徴収税額を、12月と翌年6月の年2回に分けて納入するこ とが出来ます。この特例をうけるには「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認をうけてください。 ※申請時点で特別徴収税額を滞納している場合は承認できません。 ※給与の支払いを受ける方が10人以上になりましたら、すみやかに「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」にてご連絡ください。
給与支払報告書を誤って熊本市に提出した場合他市町村に提出すべき給与支払報告書を誤って熊本市に提出された場合については、「給与支払報告書住所誤報届出書」を提出し、給与支払報告書を正しい市町村へ改めて提出してください。
提出方法
各届出書は郵送又は窓口で提出してください。
提出先 | 〒860-8601 |
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熊本市中央区手取本町1番1号 |
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熊本市役所 市民税課(市役所本庁舎2階) |
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また、「eLTAX」から電子申請により提出することもできます。
くわしくは、ホームページをご確認ください。
eLTAX(外部リンク)
問い合わせ先熊本市役所 市民税課 ☎096-328-2183
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