業務概要等
(1) 件名
熊本市公共施設マネジメント啓発事業支援業務
(2) 目的
本市では、公共施設等総合管理計画を踏まえ、市が保有する公共施設の規模適正化や用途廃止等を進めており、引き続きこれらの取組を加速させていく必要がある。
これまでにも、市のホームページへの掲載等情報発信をしてきたが、総合管理計画に基づく取組がより円滑に進むよう、計画の趣旨や公共施設に関する情報の発信をすると同時に、市民との共有を図るため、これらの取組に係る啓発事業として、ワークショップの開催や啓発用マンガの制作に一体的に取り組むものである。
(3) 業務内容
「熊本市公共施設マネジメント啓発事業支援業務 基本仕様書」による。
(4) 履行場所
熊本市
(5) 履行期間
契約日(令和5年(2023年)7月下旬予定)から令和6年(2024年)3月31日まで
(6) 提案上限額
2,100千円(消費税及び地方消費税を含む。)
※ 提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。
※ この金額は契約予定価格を示すものではない。
(7) 選定の方法
公募型プロポーザル方式
2 担当部署
〒860-8601
熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所本庁舎4階
熊本市 財政局 財務部 資産マネジメント課
TEL 096-328-2845(直通)
3 スケジュール
令和5年(2023年)
6月 1日 プロポーザル実施公告(関係書類の配布:6月16日まで)
6月16日 参加表明書提出締切り(原則、郵送による提出)
7月12日 提案書提出締切り(原則、郵送による提出)
7月20日(予定)選定ヒアリング(参加者数により変更の可能性あり)
4 参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 国又は地方公共団体から直接受注した業務として、本業務委託と同種の業務について過去10年間に1件以上の良好に完了した実績を有すること。
(10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)、(9)の要件を全て満たす者であること。
申請手続き等については、実施要項等でご確認ください。