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個人市民税・県民税(住民税)の減免について

最終更新日:2022年8月19日
財政局 税務部 市民税課TEL:096-328-2181096-328-2181 FAX:096-324-1474 メール shiminzei@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

 災害など、やむを得ない事情で納税が困難な方は、税負担を軽減する減免措置を受けることができる場合があります。

 各納期限までに、市役所市民税課(市役所本庁舎2階)へご相談ください。既に納付済み、または納期限を過ぎた税額は減免の対象外となりますのでご注意ください。

 また、外出の機会を減らし、人との接触を極力少なくするため、郵送による申請も受け付けます。下記リンクの申請書様式(エクセル・PDF)をダウンロードいただき、必要事項をご記入のうえ、該当する各事由に記載の添付資料(コピー可)とともに市民税課までお送りください。その際、連絡のつきやすいお電話番号を必ずご記入ください。申請の際は個人市民税・県民税の減免について(同意書)の提出も併せてお願いいたします。

※申請から決定までに時間を要する場合があり、その間の督促状の送付につきましてはご了承ください。

※ご不明な点は、市民税課(096-328-2183)へお尋ねください。

災害を受けたとき

●震災、風水害、落雷、火災、その他災害(以下「災害」という)により納税義務者が死亡したとき。

 

減免の割合

全額

添付書類

り災証明書

 

●災害により納税義務者が障がい者になったとき。

減免の割合

10分の9

添付書類

り災証明書、身体障害者手帳

 

●居住用財産(住宅・家財)が災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等による補てん金は損害額から差し引いて算定)が、

  住宅又は家財の価格の10分の3以上のとき。

所得制限

前年中の合計所得金額が1000万円以下

減免の割合

8分の1 ~ 全額

添付書類

り災証明書、災害を受けた家財の明細書、損害保険等の契約先・補てん金額がわかる書類

 

 ◇家財の明細書 

    • PDF 家財の明細書 新しいウィンドウで(PDF:248.8キロバイト)
    • エクセル 家財の明細書 新しいウィンドウで(エクセル:34キロバイト)
       

      ●冷害、凍霜害、干害等により農作物の減収による損失額の合計額(農作物共済金等による補てん金は損失額から差し引いて算定)が、 

        平年における当該農作物による収入額の10分の3以上のとき。

      所得制限

      前年中の合計所得金額が1000万円以下

      ただし、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く

      減免の割合

      10分の2 ~ 全額

      添付書類

      農作物等り災証明書、共済金支払通知書(農業共済組合発行)、損害保険金・賠償金等の補てん金額がわかる書類

       

        • 生活困窮など

          ●生活保護を年の途中で受け始めた人

          減免の割合

          減免申請後の納期未到来分を全額

          添付書類

          保護証明書

           

          ●前年の12月31日時点及び減免申請時において学生又は生徒で、均等割のみ課税の人

          減免の割合

          均等割のみ全額

          添付書類

          学生証、在学証明書

           

          ●失業等(※)により所得が著しく減少したため、徴収を猶予しても将来にわたって納付困難が認められる者で、

           当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる人

           ※対象となるのは、解雇、倒産など会社都合による退職や正当な理由のある自己都合による退職です。

            正当な理由のない自己都合による退職や定年退職等は対象外です。

          所得制限

          前年中の合計所得金額が600万円以下

          減免の割合

          5分の1 ~ 全額    ※均等割のみ課税の場合は全額

          添付書類

          雇用保険受給資格者証、収入状況等申告書、収入金額がわかる書類、通帳

           

          ●納税義務者が死亡したことにより、納税義務を継承した相続人で、当該年中の合計所得金額(被相続人の合計所得金額も含む)の見込額が

           被相続人の前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる人

          所得制限

          被相続人の前年中の合計所得金額が600万円以下

          減免の割合

          5分の1 ~ 全額    ※均等割のみ課税の場合は全額

          添付書類

          生命保険の契約先・受取額がわかるもの、収入状況等申告書、収入金額がわかる書類、通帳

           

          ●納税義務者又は生計を一にする親族の疾病等による異常な出費のため、徴収を猶予しても将来にわたって納付困難が認められる者で、

           医療費の支出額(保険金、損害賠償金等による補てん金は支出額より差し引いて算定)が前年中の合計所得金額の10分の3以上の人

          所得制限

          前年中の合計所得金額が600万円以下

          減免の割合

          6分の1 ~ 全額    ※均等割のみの場合は全額

          添付書類

          診断書、医療費の領収書等、健康保険組合等から補てんされた金額を証明する書類、収入状況等申告書、収入金額がわかる書類、通帳

           

          注意事項

          減免の決定までには時間がかかる場合があります。

          収入や資産、生活の状況などの審査がありますので、審査により棄却となることもあります。

          上記の添付書類以外の資料を提出していただくこともあります。

          減免事由が数年にわたる場合も減免の申請は毎年度行う必要があります。

           

           

          問い合わせ先

          市役所 市民税課(本庁舎2階)   電話:096-328-2183  FAX096-324-1474

           

           

          このページに関する
          お問い合わせは
          財政局 税務部 市民税課
          電話:096-328-2181096-328-2181
          ファックス:096-324-1474
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