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熊本市高校進学支援金について(家計の急変を理由とする申請)

最終更新日:2024年8月22日
教育委員会事務局 学校教育部 学務支援課TEL:096-328-2716096-328-2716 担当課の地図を見る
熊本市では、令和7年度(2025年度)の高等学校等へ入学予定者を対象に、経済的理由で高等学校等への就学が困難な方の経済的負担を軽減するため、入学の準備のために使える進学支援金を支給します。
このページでは、令和6年(2024年)12月1日から令和7年(2025年)2月28日までに受付する、家計等の急変による申請についてご案内します。
通常申請についてはこちらのページ新しいウインドウでをご覧ください。

1 申請資格

次の(1)から(5)の全ての項目を満たす方が申請できます。
(1) 高等学校等(※1)への進学を希望し、翌年度に高校等へ入学する方
(2) 申請日時点で熊本市内に在住している方
(3) これまで熊本市高校等進学支援金の給付を受けていない方
(4) 熊本市暴力団排除条例に定める暴力団員及び暴力団密接関係者ではない方
(5) 令和6年(2024年)1月1日から令和7年(2025年)1月31日までに、次のアからキのいずれかに該当した場合

 

理由 具体的な内容
ア 震災・風水害等 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、次のいずれかに該当する者
・市町村民税の減免を受けている者
・熊本市税条例施行規則(昭和43年規則第48号)第4条第12号を適用したならば、市民税の減免を受けられる者
イ 失業 解雇、倒産など会社都合による退職や正当な理由のある自己都合による退職により、次のいずれかに該当する者
・市町村民税の減免を受けている者
・事由発生後の所得が市町村民税所得割非課税相当以下(※2)となる者
ウ 死亡 納税義務者が死亡したことにより、その納税義務を継承した相続人で、次のいずれかに該当する者
・市町村民税の減免を受けている者
・事由発生後の所得が市町村民税所得割非課税相当以下(※2)となる者
エ 入院等 入院又は長期自宅療養を理由として次のいずれかに該当する者
・市町村民税の減免を受けているもの
・事由発生後の所得が市町村民税所得割非課税相当以下(※2)となる者
オ 離婚等 離婚又は離婚を前提とした別居(配偶者からの暴力等により避難している者を含む。)により、所得が市町村民税所得割非課税相当以下(※2)となる者
カ 破産 事業失敗により破産し、所得が市町村民税所得割非課税相当以下(※2)となる者
キ 所得激減 上記以外の理由により所得が市町村民税所得割非課税相当以下(※2)となる

 

 

 ※1 高等学校等とは、次の学校のことを言います。(定時制や通信制も含みます。)

・高等学校(国公私立) ・特別支援学校の高等部 ・高等専門学校(高専)(1~3年生) ・専修学校の高等課程 ・中等教育学校の後期課程
・専修学校の一般課程や各種学校であって、準看護師養成所、調理師養成施設、製菓衛生師養成施設の教育施設の指定を受けたもの
・日本に居住する外国人を専ら対象とするもののうち、高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられたものであって文部科学大臣が指定したものや、その教育活動等について、文部科学大臣が指定する団体の認定を受けたものであって、文部科学大臣が指定したもの
・独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科

※2  市町村民税所得割非課税相当以下とは、総所得金額が、35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)以下となるものをいいます。

2 支給額

  40,000円(一律・返還不要)
※この進学支援金の支給は、熊本市奨学金や高等学校等就学支援金、その他の奨学金等の別の制度による支給を受けていても受給できます。併給を受けようとする他の制度の規定については、その制度の担当窓口にお問い合わせください。

3 申請の提出期間

令和6年(2024年)12月1日から令和7年(2025年)2月28日まで (必着)

4 申請書類

 次の(1)から(3)の書類を、全て提出してください。

(1) 熊本市高校等進学給付金支給申請書兼請求書

(2) 熊本市高校等進学支援金家計急変等申請書

(3) 家計等の急変の理由に応じた提出書類(次の表のうち、該当するものを提出してください。全て写し可。)

(4) 既に進学する高校等の合格が判明している場合は、合格や合格内定がわかる書類(合格通知書(写し可)や合格証明書、合格内定通知書(写し可)など)


家計等の急変の理由 提出書類 提出書類
(令和6年度熊本市で市民税が課税されている場合又は令和6年度熊本市以外で市町村民税が課税されていて、その自治体で当該理由による市町村民税減免が認められている場合 (令和6年度熊本市以外で市県民税が課税されていて、その自治体に当該理由による市町村民税減免制度がない場合
ア 震災・風水害等 ・市町村民税の減免を受けたことがわかる書類 ・被害調査実施自治体や所轄消防署が発行する罹災証明書(又はこれに準ずるもの)
・被災住宅の居住実態を記載したもの
・損害金及び損害割合が分かる書類
・保険金・損害賠償金等による補てん金額が分かる書類
・被害を受けた家財の明細書
イ 失業 ・雇用保険受給資格者証
・事由発生後の収入を確認できる書類
ウ 死亡 ・戸籍全部事項証明書(死亡した方)
・事由発生後の収入を確認できる書類
エ 入院等 ・診断書
・医療費の領収書等
・事由発生後の収入を確認できる書類
オ 離婚 ・戸籍全部事項証明書(親権者と子)
・事由発生後の収入を確認できる書類
カ 破産 ・破産手続開始及び免責申立書
・事由発生後の収入を確認できる書類
キ 所得激減 事由発生後の収入を確認できる書類

  

※ 提出いただいた書類は、原則として返却いたしません。

※ 提出いただいた書類に記載された内容については、高校等進学支援金事務にのみ使用し、プライバシーには十分配慮して取り扱います。


5 申請後の手続きや通知など

申請された方に、個別にお知らせします。

6 問合せ先及び書類の提出先

〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1  SPring熊本花畑町 5階
熊本市教育委員会事務局 学務支援課(高校等進学支援金担当)
電話:096-328-2716

※受付時間:8:30~17:15(土曜日・日曜日・祝日・年末年始休業日を除く。)

このページに関する
お問い合わせは
電話:096-328-2716096-328-2716
ファックス:096-353-3921
(ID:56907)
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