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多数の者の集合する催しにおける火災予防について

最終更新日:2023年4月1日
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熊本市火災予防条例が改正されました!!

平成25年8月15日に発生した京都府福知山市花火大会火災を踏まえ、屋外イベントにおける火災予防対策の徹底を図るため、熊本市火災予防条例が以下のように改正されました。 


1 消火器の設置について(条例第18条~22条関係)

  屋内又は屋外を問わず祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し(注1)に際して、対象火気器具等(注2)を使用する場合は、消火器の設置が必要です。【施行日:平成26年8月1日】


 

(注1)「多数の者の集合する催し」(条例規制の対象となる催し)とは??

一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、花火大会のように『一定の社会的広がりを有するもの』をいいます。

(注2)「対象火気器具等」とは??

火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具のことです。

【例】:ガスグリル、コンロ、フライヤー、電熱器、炭火焼き鳥器、蒸し器、石油ストーブ、電気ストーブ、発電機等

 (1) 使用する対象火気器具等に適応した消火器を設置してください。

   ※なお、住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具は、消火器と同等の消火性能を有しないため、設置できません!

 (2) 消火器は、対象火気器具等ごとに1本以上設置してください。ただし、同一店舗等(複数の店舗にまたがる場合も含む。)で使用に支障がなく、初期消火を有効に行うことができる場合は、当該消火器を兼用することができます。

 (3) 設置場所は、当該対象火気器具等を使用する店舗内等使用に際して支障がない場所とし、当該器具から1の消火器までの歩行距離が20m以内となるよう設置してください。

2 露店等の開設届出について(条例第45条関係)

119受信


 多数の者の集合する催し(上記の催しをいいます。)において、対象火気器具等を使用する露店、屋台その他これらに類するものを開設する場合は、その旨を催しを開催する概ね7日前までに所轄消防署長に届け出ることが必要です(注3)。届出は露店等を開設する者が行います。【施行日:平成26年8月1日】
 


 

(注3) 露店等の開設届出書について
   露店等を開設する場合、消防署が事前に把握し火災予防のアドバイスを行うことを目的としています。 (露店等とは露店商に限定されず、移動販売車や市民が開設する屋台等も含まれます。)届出書には開催日時の他、現場責任者の情報、露店や消火器の設置場所がわかる略図を添付する必要があります(以下の記載例を参考としてください。)。

■ 露店等の開設届出書については、以下からダウンロードしてください。

3 指定催しについて(条例第42条の3、第42条の4、第49条、第50条関係)

 消防署長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定することとしました。【施行日:平成26年12月1日】

 

(1) 指定の方法

    催しの主催者と管轄の消防署の間で事前に協議を行い、消防署長が指定を行います。

 

(2) 指定催しの指定要件

次のいずれかに該当する催しを指定します。

ア 1日当たりの人出が10万人を超えることが予想され、かつ、主催者が出店を認める露店等の計画数が100店舗を超えるもの

イ アのほか、消防署長が必要と認めるもの

 

(3) 指定催しの主催者の義務

ア 防火担当者の選任

指定催しの主催者が「防火担当者」を選任するに当たり、その資格については、特段の定めはありません。しかしながら、当該催しにおける防火安全対策を推進する観点から、当該催しの火災予防上必要な業務に関し、必要な指示等を行うことができる立場にある人を防火担当者として選任してください。

イ 火災予防上必要な業務に関する計画の作成及び業務従事の指示指定催しの主催者は、以下に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を防火担当者に作成させ、当該計画に基づく業務を行わ せる必要があります。

 (ア) 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。

 (イ) 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。

 (ウ) 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。

 (エ) 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。

 (オ) 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

 (カ) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。

 

(4) 火災予防上必要な業務に関する計画の所轄消防署への届出

指定催しの主催者は、指定催しを開催する日の14日前までに、火災予防上必要な業務に関する計画届出書を届出なければなりません。

 ※当該計画を所轄消防署長に提出しなかった場合には、主催者に対して、30万円以下の罰金という罰則が科せられます。

 

■ 火災予防上必要な業務に関する計画届出書については、以下からダウンロードしてください。

■ 火災予防上必要な業務に関する計画の記載については、以下の記載例を参考にしてください。

 

4 届出先一覧

《問合せ先一覧》

  • 受付窓口

    住所

    連絡先

    管轄区域

    中央消防署

    熊本市中央区大江3丁目

    1番3号

    096-364-2894

    熊本市中央区(一新・慶徳・五福・向山校区を除く。)

    東消防署

    熊本市東区東町4丁目

    6番17号

    096-367-6315

    熊本市東区

    西消防署

    熊本市中央区米屋町1丁目

    12番地1

    096-353-5028

    熊本市西区、熊本市中央区(一新・慶徳・五福・向山校区に限る。)

    南消防署

    熊本市南区平田2丁目

    13番1号

    096-212-0303

    熊本市南区

    北消防署

    熊本市北区四方寄町514番地1

    096-327-2020

    熊本市北区

    益城西原消防署

    上益城郡益城町大字寺迫

    202番地1

    096-286-2298

    上益城郡益城町、阿蘇郡西原村

     

    平成28年4月1日からの消防署の管轄区域が変わりました!

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    消防局 予防部 指導課
    電話:096-363-0212096-363-0212
    ファックス:096-363-9622
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