くみ取りの手続き
・市の許可を受けた各小学校区または地区担当のし尿収集運搬業者が、くみ取りを実施しますので、届出を行ってください。
対象となる方
1 くみ取りトイレのある家に住み始める方
※事業所(仮設トイレ含む)は届出不要ですが、小学校区または地区担当の業者と直接契約を行ってください。
2 世帯人員に変動があった方(住民異動・出生・死亡など)
※簡易水洗トイレは、世帯人員に基づく料金算定でないため、届出は不要です。
3 くみ取りトイレのある家に住まなくなった方
※事業所は届出不要ですが、小学校区または地区担当の業者へ直接連絡を行ってください。
手続き内容
・くみ取り異動届書に必要事項を記入のうえ、提出します。
・受付は、浄化対策課(本庁7階)、各区役所(区民課)、各総合出張所の窓口で行っています。
・印鑑は不要です。
料金
・くみ取り実施後に担当のし尿収集運搬業者から請求があります。
・人頭制(一般家庭):1人あたり350円(消費税は別途)
・従量制(簡易水洗トイレ、事業所等):くみ取った量に応じて1リットルあたり8円(消費税は別途)
お問い合わせ
・浄化対策課(本庁7階)096-328-2366、各区役所(区民課)、各総合出張所へお問い合わせください。