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光ディスク等による給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出方法

最終更新日:2022年4月1日
財政局 税務部 市民税課TEL:096-328-2181096-328-2181 FAX:096-324-1474 メール shiminzei@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

1.光ディスク等の提出について

 

 提出データの対象者は、1月1日現在に給与又は公的年金等の支払いを受けている者で、かつ同日現在熊本市内に住所を有する者です。

 

給与支払報告用又は公的年金等支払報告用光ディスク等の提出期限: 令和6年(2024年) 1月24日

 

◎提出先: 〒860-8601

      熊本市中央区手取本町1番1号

      熊本市役所 市民税課

 

2.特別徴収の推進について

 

 熊本市は個人住民税の特別徴収義務者への完全指定を実施しています。

 光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合、普通徴収申請書の提出は省略できますが、特別徴収できない方については、必ず摘要項目に該当する略号又は略語(下記参照)の入力をお願いします。

 


略号

理由

内容

略語

A

退職者又は退職予定者
(3月末迄)

令和5年(2023年)中の退職者又は令和6年(2024年)3月末までの退職予定の方。※4月以降の退職については、退職後に異動届をご提出ください。

退職予定
 ○年○月○日
※退職者は中途就退職欄に退職年月日を入力してください。

B

他の事業所で特別徴収の方

他の事業所で支給される給与から市・県民税が特別徴収されている方(他事業所で特別徴収されていることを確認のうえご入力ください。)。

・他事業所特徴

C

毎月給与の支給がない方(休職含む)又は
給与が少額の方

・給与の支払いが年間4回など、毎月給与の支給がない方(アルバイト等についても、毎月支給がある方は特別徴収となります)。
・給与が少なく(年間支給額965千円以下)税額が引けない方。

・給与年○回払い
・毎月無し
・給与少額
・休職者

D

個人事業者の事業専従者

青色・白色申告を行う個人事業主から給与の支払いを受ける同一生計の親族の方は普通徴収にできることとしています。

・事業専従者
・専従者

E

受給者総人員が2人以下

令和6年(2024年)1月1日現在において、熊本市以外の受給者も含め総人員2人以下の事業所については、普通徴収にできることとしています。

・2人以下

 

※ 略号A~Eまたは略語以外の理由では、普通徴収は認められません。また、略号A~Eまたは略語で申請されたとしても、普通徴収理由に該当しないと判断された場合は、特別徴収となる場合があります。乙欄給報の場合も特別徴収の対象です。

※ 毎月の給与支給がある場合は、いずれかの事業所で特別徴収となります。

※ 熊本県等の入札参加資格申請に必要な特別徴収実施確認書を提出した事業所については、D・Eに該当する場合でも特別徴収を実施していただきます。

 

 

3.書面による給与支払報告書の提出について

 

 光ディスク等による給与支払報告書を提出される場合は、書面による給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の提出は不要です。

 

 

4.事務処理の詳細について

  •  

 光ディスク等による報告書の提出手続きについて、詳しくは下記の「給与支払報告書の光ディスク等による提出のしおり」又は、「公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出のしおり」に記載してあります。税制改正等により変更がある場合もございますので、毎年提出前にお読みいただきますようお願いします。

 

 



※令和6年度から、電子データ(光ディスク)での特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の提供は終了します。
 

お問い合わせ先

熊本市役所市民税課
☎096-328-2183

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