事業ごみは、事業ごみを出す事業者の方の責任で処理を行ってください。
事業ごみは、事業ごみを出す事業者(排出事業者)の方が責任を持って適正に処理してください。
『事業ごみ』とは・・・
商店、事務所、飲食店、農業、漁業など『事業活動から出る全てのごみ』を指します。
(生ごみ、お茶がら、弁当がら、紙くず、段ボール、空きびん、空き缶、魚網、ビニールハウス廃材など全てのごみ)
【事業ごみは、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。】
事業ごみは、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、以下の図のように産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。詳しい内容につきましては以下のリンク先をご参照ください。(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのページに移動します。)
廃棄物の分類について
(外部リンク)
産業廃棄物について
産業廃棄物は、廃棄物処理法等により、20種類の品目(及び品目ごとの業種)が規定されています。産業廃棄物の処分を行う場合は産業廃棄物処分業者にお持込みください。(各業者が設けている受入れ条件や手続きに従ってください。)
排出事業者がご自身で持ち込むことができない場合には、産業廃棄物の収集運搬を行うことができる業者(産業廃棄物収集運搬業者)にご依頼ください。
◆産業廃棄物収集運搬業者及び処分業者のリストはこちらのページをご覧ください。
産業廃棄物収集運搬業者及び処分業者につきましては、一般社団法人熊本県産業資源循環協会にお尋ねください。(市ではご紹介いたしません。)
一般社団法人 熊本県産業資源循環協会
所在地 :〒861-8010 熊本市東区上南部2丁目1番113号 電話番号 :096-213-3356 ファクス番号:096-213-3362
|
|
※熊本市、山鹿植木広域行政事務組合の施設は、一般廃棄物を処理するための施設であり、原則として産業廃棄物をお受けしておりません。
ただし、一部の産業廃棄物については、告示に基づき市との契約を締結したうえで品目と数量を制限して熊本市の施設(東部環境工場、西部環境工場及び扇田環境センター)に持ち込むことができます。
上記の施設への産業廃棄物の持込みを希望する方は、以下のリンク先をご参照ください。
事業系一般廃棄物について
事業系一般廃棄物は、市の定期収集に出すことはできません。
【リサイクルできるもの】
リサイクルできる一般廃棄物は、民間のリサイクル施設(一般廃棄物処分業者)へお持ち込みください。
ただし、植木地区については、山鹿植木広域行政事務組合リサイクルプラザに持ち込むこともできます。
排出事業者がご自身で持ち込むことができない場合には、一般廃棄物の収集運搬を行うことができる業者(一般廃棄物収集運搬業者)にご依頼ください。
いずれの場合も、各業者や施設が設けている受入条件や手続きに従ってください。
◆一般廃棄物収集運搬業者及び処分業者のリストはこちらのページをご覧ください。
(注)市では、一般廃棄物収集運搬業者及び処分業者の紹介はいたしません。
また、処理にかかる金額等は各業者によって異なりますので、あらかじめ各業者へお尋ねください。
【リサイクルできないもの】
リサイクルできない一般廃棄物は、熊本市、山鹿植木広域行政事務組合の各施設へお持込みください。(各施設の受入れ条件に従ってください。)
排出事業者がご自身で持ち込むことができない場合には、上記と同様に、一般廃棄物収集運搬業者にご依頼ください。
◆東部環境工場(焼却施設)について
◆西部環境工場(焼却施設)について
◆扇田環境センター(埋立施設)について